| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
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| アークヒルズ仙石山森タワー25階 | 東京都港区六本木1丁目9 | 2.527291 | 16 |
| 個人情報保護管理者 | 本部事務担当者 | 2.425312 | 14 |
| を占めています | 離婚全体の約90 | 1.994048 | 8 |
| 依頼者の方の幸せをお助けすること | 当事務所の使命は | 1.994048 | 8 |
| 何が最適なサポートであるかを考えた上で | 依頼者様一人ひとりの立場に立ち | 1.994048 | 8 |
| 何が最適なサポートであるかを考えた上で | 法律による最高のサポートを提供します | 1.994048 | 8 |
| 当事務所のすべての弁護士は | 法律による最高のサポートを提供します | 1.994048 | 8 |
| この使命を果たすという強い責任感と情熱を持ち | 当事務所のすべての弁護士は | 1.994048 | 8 |
| この使命を果たすという強い責任感と情熱を持ち | 安心してご相談いただくことができます | 1.994048 | 8 |
| 別居しているの生活費はどうなるのでしょうか | 同居している場合の生活費は収入に応じて夫婦で負担しますが | 1.994048 | 8 |
| この場合 | 別居しているの生活費はどうなるのでしょうか | 1.994048 | 8 |
| この場合 | 収入が少ない側には | 1.994048 | 8 |
| 収入が少ない側には | 収入の多い側に対して生活費の支払いを求めることができ | 1.994048 | 8 |
| これを | 収入の多い側に対して生活費の支払いを求めることができ | 1.994048 | 8 |
| これを | 婚姻費用分担請求 | 1.994048 | 8 |
| といいます | 婚姻費用分担請求 | 1.994048 | 8 |
| といいます | 特に子どもと一緒に別居している側にとっては | 1.994048 | 8 |
| 子どもの生活費や学費などはなくてはならない問題です | 特に子どもと一緒に別居している側にとっては | 1.994048 | 8 |
| 子どもの生活費や学費などはなくてはならない問題です | 意地を張って経済的に苦しい状況に耐えるのではなく | 1.994048 | 8 |
| できれば別居する前に夫婦で話し合いを行い | 意地を張って経済的に苦しい状況に耐えるのではなく | 1.994048 | 8 |
| できれば別居する前に夫婦で話し合いを行い | 婚姻費用に関して決めておくのが望ましいと言えます | 1.994048 | 8 |
| 実際に婚姻費用がいくらになるかはひとそれぞれですが | 毎月いくらかという月額方式で決めます | 1.994048 | 8 |
| 基本的には | 実際に婚姻費用がいくらになるかはひとそれぞれですが | 1.994048 | 8 |
| 基本的には | 夫婦の収入 | 1.994048 | 8 |
| 夫婦の収入 | 子どもの人数 | 1.994048 | 8 |
| 子どもの人数 | 年齢 | 1.994048 | 8 |
| といった要素を考慮して決めることになります | 年齢 | 1.994048 | 8 |
| といった要素を考慮して決めることになります | 婚姻費用の決定は夫婦間で話し合って決めるのが原則ですが | 1.994048 | 8 |
| 婚姻費用の決定は夫婦間で話し合って決めるのが原則ですが | 審判では | 1.994048 | 8 |
| 婚姻費用算定表 | 審判では | 1.994048 | 8 |
| を目安に | 婚姻費用算定表 | 1.994048 | 8 |
| を目安に | 個別の事情を考慮した上で金額を調整し | 1.994048 | 8 |
| 個別の事情を考慮した上で金額を調整し | 公平な負担となるように金額が定められます | 1.994048 | 8 |
| 公平な負担となるように金額が定められます | 婚姻費用については気を付けなければならない点があります | 1.994048 | 8 |
| まず | 婚姻費用については気を付けなければならない点があります | 1.994048 | 8 |
| まず | 婚姻費用を支払う義務は請求されて初めて生じる | 1.994048 | 8 |
| という点です | 婚姻費用を支払う義務は請求されて初めて生じる | 1.994048 | 8 |
| そのため請求するから別居していたとしても | という点です | 1.994048 | 8 |
| そのため請求するから別居していたとしても | その間の費用はすべて自分の負担となってしまいます | 1.994048 | 8 |
| その間の費用はすべて自分の負担となってしまいます | 次に気を付ける点としては | 1.994048 | 8 |
| または | 離婚 | 1.994048 | 8 |
| または | 再び同居 | 1.994048 | 8 |
| した場合には支払ってもらうことができなくなります | 再び同居 | 1.994048 | 8 |
| このようなことにならないためにも | した場合には支払ってもらうことができなくなります | 1.994048 | 8 |
| このようなことにならないためにも | 別居するのであればなるべく早く婚姻費用について話し合い | 1.994048 | 8 |
| 別居するのであればなるべく早く婚姻費用について話し合い | 請求をしておくべきです | 1.994048 | 8 |
| なお状況次第では | 請求をしておくべきです | 1.994048 | 8 |
| なお状況次第では | 後から婚姻費用を請求できる場合もありますし | 1.994048 | 8 |
| 後から婚姻費用を請求できる場合もありますし | 未払分について財産分与の際に考慮することもあります | 1.994048 | 8 |
| また同居している場合であっても | 未払分について財産分与の際に考慮することもあります | 1.994048 | 8 |