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弁護士法人はるか0.955739
離婚協議書0.783607
個人情報保護管理者0.764591
本部事務担当者0.764591
東京都港区六本木1丁目90.764591
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婚姻費用は0.764591
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アークヒルズ仙石山森タワー25階東京都港区六本木1丁目92.52729116
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別居しているの生活費はどうなるのでしょうか同居している場合の生活費は収入に応じて夫婦で負担しますが1.9940488
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この場合収入が少ない側には1.9940488
収入が少ない側には収入の多い側に対して生活費の支払いを求めることができ1.9940488
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といいます特に子どもと一緒に別居している側にとっては1.9940488
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子どもの生活費や学費などはなくてはならない問題です意地を張って経済的に苦しい状況に耐えるのではなく1.9940488
できれば別居する前に夫婦で話し合いを行い意地を張って経済的に苦しい状況に耐えるのではなく1.9940488
できれば別居する前に夫婦で話し合いを行い婚姻費用に関して決めておくのが望ましいと言えます1.9940488
実際に婚姻費用がいくらになるかはひとそれぞれですが毎月いくらかという月額方式で決めます1.9940488
基本的には実際に婚姻費用がいくらになるかはひとそれぞれですが1.9940488
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といった要素を考慮して決めることになります年齢1.9940488
といった要素を考慮して決めることになります婚姻費用の決定は夫婦間で話し合って決めるのが原則ですが1.9940488
婚姻費用の決定は夫婦間で話し合って決めるのが原則ですが審判では1.9940488
婚姻費用算定表審判では1.9940488
を目安に婚姻費用算定表1.9940488
を目安に個別の事情を考慮した上で金額を調整し1.9940488
個別の事情を考慮した上で金額を調整し公平な負担となるように金額が定められます1.9940488
公平な負担となるように金額が定められます婚姻費用については気を付けなければならない点があります1.9940488
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まず婚姻費用を支払う義務は請求されて初めて生じる1.9940488
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そのため請求するから別居していたとしてもという点です1.9940488
そのため請求するから別居していたとしてもその間の費用はすべて自分の負担となってしまいます1.9940488
その間の費用はすべて自分の負担となってしまいます次に気を付ける点としては1.9940488
または離婚1.9940488
または再び同居1.9940488
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このようなことにならないためにもした場合には支払ってもらうことができなくなります1.9940488
このようなことにならないためにも別居するのであればなるべく早く婚姻費用について話し合い1.9940488
別居するのであればなるべく早く婚姻費用について話し合い請求をしておくべきです1.9940488
なお状況次第では請求をしておくべきです1.9940488
なお状況次第では後から婚姻費用を請求できる場合もありますし1.9940488
後から婚姻費用を請求できる場合もありますし未払分について財産分与の際に考慮することもあります1.9940488
また同居している場合であっても未払分について財産分与の際に考慮することもあります1.9940488

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