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リンク総数2

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Twitterカードありページ数0

HTML言語 分布

キー割合
ja100.00%

文字コード 分布

キー割合
utf-8100.00%

内部リンク分析(Internal)

ユニーク内部リンク数65
ページあたり内部リンク平均43.75

内部リンク 深さヒストグラム

キー
096
1582
2270
3102

内部リンク 上位URL

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キーワード分析(KeywordMap)

ワードクラウド上位

重み
また1
投稿者0.897236
西法律事務所0.897236
2分の10.775495
ただし0.628571
総体的遺留分0.516996
26更新0.512707
なお0.448742
ここでは0.432638
相続放棄は0.387747
もっとも0.387747
遺留分の金額0.387747
法定相続分0.387747
この場合0.372784
次の通りです0.372784
まとめ0.326358
これは0.326186
基本的には0.324478
このような場合0.324478
まず0.324478
厚木市0.323123
これにより0.285563
しかし0.285563
ただ0.270398
例えば0.270398
電話0.258498
手紙0.258498
遺産分割が完了しないと0.258498
相続放棄をすると0.258498
相続放棄の手続は0.258498
相続放棄をした場合0.258498
本籍0.258498
氏名0.258498
基本的には遺産分割をやり直す必要があります0.258498
ほぼ同じ0.258498
遺留分侵害額請求0.258498
一方で0.258498
遺留分は0.258498
遺留分算定の基礎となる財産の範囲0.258498
遺留分算定の基礎となる財産0.258498
です0.256353
とくに0.23299
09更新0.216319
有効な遺言書がある場合0.216319
調停では0.216319
相続放棄0.216319
一方0.216319
具体的には0.216319
たとえば0.193874
但し0.193874

共起語上位

語1語2スコア共起ページ数
投稿者西法律事務所4.13882679
2分の1総体的遺留分2.96403528
手紙電話2.59043316
本籍氏名2.59043316
2分の1法定相続分2.28792518
26更新西法律事務所2.24200833
という基準は明確ではなくほぼ同じ2.10517610
ほぼ同じ個別のケースごとに判断する必要がある点です2.10517610
ほぼ同じ財産の分配割合が若干異なる程度であれば2.10517610
26更新投稿者2.08656232
事務所のホームページを作りました今後2.0702878
困ったときは早々に弁護士などの専門家に相談することで2.0702878
弁護士や司法書士に相談することで迷ったときは2.0702878
分からないことがあれば長期間経過してから見つかった遺言書は2.0702878
問題に発展しそうなときは遺産の取り分で問題になったときや2.0702878
厚木の弁護士の西です平成19年に厚木市内に事務所を開設し2.0310588
今年で9年目に入りましたが平成19年に厚木市内に事務所を開設し2.0310588
この度今年で9年目に入りましたが2.0310588
この度事務所のホームページを作りました2.0310588
連絡が取れない相続人の対応方法連絡のとれない相続人がいる場合の対応の考え方2.0310588
どうしても相続人と連絡がとれないときの解決方法連絡が取れない相続人の対応方法2.0310588
どうしても相続人と連絡がとれないときの解決方法遺産分割をしないままにするデメリット2.0310588
相続人全員が揃わなくてはなりません相続人同士で話し合って遺産の取り分を決めるときは2.0310588
ところが相続人全員が揃わなくてはなりません2.0310588
ところが一部の相続人と何らかの理由で連絡がとれず2.0310588
一部の相続人と何らかの理由で連絡がとれず上記要件を満たせないことがあります2.0310588
その状況は上記要件を満たせないことがあります2.0310588
その状況は単に電話や手紙に応じない場合から2.0310588
住所が分からない場合まで単に電話や手紙に応じない場合から2.0310588
住所が分からない場合まで実にさまざまです2.0310588
実にさまざまです連絡のとれない相続人がいる状況で手続を進めるには2.0310588
どうしたら良いのでしょうか連絡のとれない相続人がいる状況で手続を進めるには2.0310588
どうしたら良いのでしょうか遺産分割協議により相続手続を進めるときは2.0310588
相続人全員が揃っている必要があります遺産分割協議により相続手続を進めるときは2.0310588
ここで問題になるのが相続人全員が揃っている必要があります2.0310588
ここで問題になるのが連絡がとれない相続人がいるケースです2.0310588
万一の場合の対応については連絡がつくまで待たなくてはなりません2.0310588
万一の場合の対応については次のように考えます2.0310588
次のように考えます連絡の取れない相続人がいる場合2.0310588
まずは粘り強く連絡を試みることが重要です連絡の取れない相続人がいる場合2.0310588
まずは粘り強く連絡を試みることが重要です複数の連絡手段を使い2.0310588
定期的にアプローチすることが求められます複数の連絡手段を使い2.0310588
できる限りの方法を試してみましょうメールなど2.0310588
結果などを詳細に記録しておくことも大切です連絡を試みた日時や方法2.0310588
これは後々結果などを詳細に記録しておくことも大切です2.0310588
相続手続を進められます連絡の取れない相続人がいても2.0310588
相続手続を進められます遺言書に基づいて遺産の名義変更を行っていくだけなので2.0310588
他の相続人の協力は必要ではないからです遺言書に基づいて遺産の名義変更を行っていくだけなので2.0310588
後に損害賠償請求をされる恐れがありますので相手が連絡を取り合うことを避けているような状況でも2.0310588
相手が連絡を取り合うことを避けているような状況でも遺言の内容だけでも伝えておいた方が良いでしょう2.0310588

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