| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| 投稿者 | 西法律事務所 | 4.138826 | 79 |
| 2分の1 | 総体的遺留分 | 2.964035 | 28 |
| 手紙 | 電話 | 2.590433 | 16 |
| 本籍 | 氏名 | 2.590433 | 16 |
| 2分の1 | 法定相続分 | 2.287925 | 18 |
| 26更新 | 西法律事務所 | 2.242008 | 33 |
| という基準は明確ではなく | ほぼ同じ | 2.105176 | 10 |
| ほぼ同じ | 個別のケースごとに判断する必要がある点です | 2.105176 | 10 |
| ほぼ同じ | 財産の分配割合が若干異なる程度であれば | 2.105176 | 10 |
| 26更新 | 投稿者 | 2.086562 | 32 |
| 事務所のホームページを作りました | 今後 | 2.070287 | 8 |
| 困ったときは | 早々に弁護士などの専門家に相談することで | 2.070287 | 8 |
| 弁護士や司法書士に相談することで | 迷ったときは | 2.070287 | 8 |
| 分からないことがあれば | 長期間経過してから見つかった遺言書は | 2.070287 | 8 |
| 問題に発展しそうなときは | 遺産の取り分で問題になったときや | 2.070287 | 8 |
| 厚木の弁護士の西です | 平成19年に厚木市内に事務所を開設し | 2.031058 | 8 |
| 今年で9年目に入りましたが | 平成19年に厚木市内に事務所を開設し | 2.031058 | 8 |
| この度 | 今年で9年目に入りましたが | 2.031058 | 8 |
| この度 | 事務所のホームページを作りました | 2.031058 | 8 |
| 連絡が取れない相続人の対応方法 | 連絡のとれない相続人がいる場合の対応の考え方 | 2.031058 | 8 |
| どうしても相続人と連絡がとれないときの解決方法 | 連絡が取れない相続人の対応方法 | 2.031058 | 8 |
| どうしても相続人と連絡がとれないときの解決方法 | 遺産分割をしないままにするデメリット | 2.031058 | 8 |
| 相続人全員が揃わなくてはなりません | 相続人同士で話し合って遺産の取り分を決めるときは | 2.031058 | 8 |
| ところが | 相続人全員が揃わなくてはなりません | 2.031058 | 8 |
| ところが | 一部の相続人と何らかの理由で連絡がとれず | 2.031058 | 8 |
| 一部の相続人と何らかの理由で連絡がとれず | 上記要件を満たせないことがあります | 2.031058 | 8 |
| その状況は | 上記要件を満たせないことがあります | 2.031058 | 8 |
| その状況は | 単に電話や手紙に応じない場合から | 2.031058 | 8 |
| 住所が分からない場合まで | 単に電話や手紙に応じない場合から | 2.031058 | 8 |
| 住所が分からない場合まで | 実にさまざまです | 2.031058 | 8 |
| 実にさまざまです | 連絡のとれない相続人がいる状況で手続を進めるには | 2.031058 | 8 |
| どうしたら良いのでしょうか | 連絡のとれない相続人がいる状況で手続を進めるには | 2.031058 | 8 |
| どうしたら良いのでしょうか | 遺産分割協議により相続手続を進めるときは | 2.031058 | 8 |
| 相続人全員が揃っている必要があります | 遺産分割協議により相続手続を進めるときは | 2.031058 | 8 |
| ここで問題になるのが | 相続人全員が揃っている必要があります | 2.031058 | 8 |
| ここで問題になるのが | 連絡がとれない相続人がいるケースです | 2.031058 | 8 |
| 万一の場合の対応については | 連絡がつくまで待たなくてはなりません | 2.031058 | 8 |
| 万一の場合の対応については | 次のように考えます | 2.031058 | 8 |
| 次のように考えます | 連絡の取れない相続人がいる場合 | 2.031058 | 8 |
| まずは粘り強く連絡を試みることが重要です | 連絡の取れない相続人がいる場合 | 2.031058 | 8 |
| まずは粘り強く連絡を試みることが重要です | 複数の連絡手段を使い | 2.031058 | 8 |
| 定期的にアプローチすることが求められます | 複数の連絡手段を使い | 2.031058 | 8 |
| できる限りの方法を試してみましょう | メールなど | 2.031058 | 8 |
| 結果などを詳細に記録しておくことも大切です | 連絡を試みた日時や方法 | 2.031058 | 8 |
| これは後々 | 結果などを詳細に記録しておくことも大切です | 2.031058 | 8 |
| 相続手続を進められます | 連絡の取れない相続人がいても | 2.031058 | 8 |
| 相続手続を進められます | 遺言書に基づいて遺産の名義変更を行っていくだけなので | 2.031058 | 8 |
| 他の相続人の協力は必要ではないからです | 遺言書に基づいて遺産の名義変更を行っていくだけなので | 2.031058 | 8 |
| 後に損害賠償請求をされる恐れがありますので | 相手が連絡を取り合うことを避けているような状況でも | 2.031058 | 8 |
| 相手が連絡を取り合うことを避けているような状況でも | 遺言の内容だけでも伝えておいた方が良いでしょう | 2.031058 | 8 |