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相続税の納税資金対策として親が子に生命保険の保険料相当額の現金を贈与し1.460864
子がその現金で親を被保険者とする生命保険契約を締結するという親が子に生命保険の保険料相当額の現金を贈与し1.460864
があります以下1.460864
以下概要を解説します1.460864
概要を解説します父から子へ現金贈与1.460864
父から子へ現金贈与金額により贈与税課税1.460864
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契約者子が生命保険に加入1.460864
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父が亡くなったら保険金を子が受け取る契約贈与によりもらった現金で保険料を支払う1.460864
父が亡くなると子が死亡保険金を受け取りますので贈与によりもらった現金で保険料を支払う1.460864
それを相続税の納税資金に充てようというプランです父が亡くなると子が死亡保険金を受け取りますので1.460864
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その死亡保険金は相続税の課税対象となってしまいますが子が契約者及び保険料負担者であれば1.460864
子が契約者及び保険料負担者であれば死亡保険金は相続税の課税対象とはならず1.460864
子の一時所得として所得税の課税対象となるので有利です死亡保険金は相続税の課税対象とはならず1.460864
この方法によれば収入の無い子1.460864
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子の金銭感覚や生活感を狂わせることはありません年間110万円の保険料で確保できる死亡保険金は70歳男性で11.460864
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