| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| Copy | NPO法人会計基準 | 3.726838 | 81 |
| NPO法人会計基準 | 事務局 | 3.533965 | 78 |
| 事務局 | 記事作成日 | 3.459294 | 72 |
| 記事作成日 | 記事更新日 | 2.800815 | 48 |
| Copy | 事務局 | 2.708732 | 60 |
| このウェブサイトは平成23年度 | 記事更新日 | 2.605043 | 32 |
| NPO法人会計基準 | 記事作成日 | 2.552868 | 54 |
| このウェブサイトは平成23年度 | 日本郵便年賀寄付金の助成を受けて製作しました | 2.525241 | 20 |
| その内容を注記することができる | 提供を受けた部分の金額を合理的に算定できる場合には | 2.202798 | 9 |
| 当該金額を外部資料等により客観的に把握できる場合には | 注記に加えて活動計算書に計上することができる | 2.202798 | 9 |
| という | 以下 | 2.121647 | 15 |
| NPO活動を正しく支援者にわかりやすく伝えるために | 市民がボランティアでつくった基準です | 2.098775 | 8 |
| 2018年07月10日 | 記事更新日 | 2.048581 | 18 |
| 別表 | 注解 | 2.000325 | 8 |
| その内容を注記することができる | 当該金額を外部資料等により客観的に把握できる場合には | 2.000325 | 8 |
| しないか | を選択できる | 2.000325 | 8 |
| 会議室を無償で借りた際に | 次のような具体的な事例が考えられます | 2.000325 | 8 |
| で行ってもらった際に | ボランティア | 2.000325 | 8 |
| 原則として | 財務諸表には何も注記する必要はありません | 2.000325 | 8 |
| 省略 | 重要な会計方針 | 1.926091 | 12 |
| 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理 | 省略 | 1.926091 | 12 |
| 別表 | 様式 | 1.821436 | 8 |
| この場合の注記の記載例として | 重要な会計方針 | 1.821436 | 8 |
| 施設の提供等の物的サービスの受入れは | 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理 | 1.821436 | 8 |
| ボランティアによる役務の提供の会計処理 | ボランティアによる役務の提供は | 1.821436 | 8 |
| 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理 | 重要な会計方針 | 1.818782 | 9 |
| NPO法人会計基準注解 | 注1 | 1.804606 | 13 |
| 当該金額を外部資料等により客観的に把握できる場合には | 提供を受けた部分の金額を合理的に算定できる場合には | 1.789364 | 7 |
| その内容を注記することができる | 注記に加えて活動計算書に計上することができる | 1.789364 | 7 |
| で行ってもらった際に | 10名の通訳のボランティアの活動を | 1.789364 | 7 |
| ボランティア受入評価益 | 施設等受入評価益 | 1.789364 | 7 |
| ボランティア受入評価益 | ボランティア評価費用 | 1.789364 | 7 |
| ボランティア評価費用 | 施設等評価費用 | 1.789364 | 7 |
| に記載しています | 計上額の算定方法は | 1.789364 | 7 |
| 2011年11月16日 | 記事更新日 | 1.769567 | 16 |
| 日本郵便年賀寄付金の助成を受けて製作しました | 記事更新日 | 1.769567 | 16 |
| 事務局 | 記事更新日 | 1.703898 | 32 |
| その1 | 収益及び費用の把握と計算 | 1.681143 | 5 |
| メールアドレス | 必須 | 1.681143 | 5 |
| 2018年07月10日 | このウェブサイトは平成23年度 | 1.66257 | 12 |
| とは | 合理的に算定できる場合 | 1.656818 | 10 |
| Copy | 記事作成日 | 1.642144 | 36 |
| 現預金以外に資産 | 負債がない場合 | 1.637245 | 5 |
| 現預金以外に資産 | 記載例2 | 1.637245 | 5 |
| 実際に支払ったときに費用として計上することができる | 電話代 | 1.598523 | 5 |
| 実際に支払ったときに費用として計上することができる | 電気代 | 1.598523 | 5 |
| 実際に支払ったときに費用として計上することができる | 家賃等定期的に支払う費用は | 1.598523 | 5 |
| 3を参照してください | Q26 | 1.598523 | 5 |
| 財務諸表に注記する場合や活動計算書に計上する場合の具体例は | Q26 | 1.598523 | 5 |
| ボランティアによる役務の提供はありましたが | 財務諸表の注記も活動計算書の計上もしていません | 1.598523 | 5 |