| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
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| FAX番号 | 電話番号 | 2.039184 | 8 |
| FAX番号 | 電話の受付時間 | 1.780778 | 6 |
| 電話の受付時間 | 電話番号 | 1.652691 | 6 |
| 1967年 | 当制度は | 1.514816 | 4 |
| 下表のとおりです | 当基金の運営組織は | 1.514816 | 4 |
| 事業主から納付された掛金と積立金 | 給付に必要な財源は | 1.514816 | 4 |
| 5年に1度は見直しも行います | 通常3 | 1.514816 | 4 |
| 当基金からの給付は | 老齢給付金 | 1.514816 | 4 |
| 脱退一時金 | 遺族一時金 | 1.514816 | 4 |
| 加入期間が15年以上で60歳到達 | 定年 | 1.514816 | 4 |
| 一時金のみの選択となりますが | 加入期間が15年未満の方は | 1.514816 | 4 |
| 移換のみ | 脱退一時金を他制度へ移換する場合100 | 1.514816 | 4 |
| 移換のみ | 脱退一時金の受給もしくは繰下げとの併用は不可 | 1.514816 | 4 |
| 加入者もしくは受給者が死亡した場合 | 遺族に遺族一時金の支給があります | 1.514816 | 4 |
| 日本ペイントグループの以下の会社に勤めている正社員です | 日本ペイント企業年金基金に加入するのは | 1.514816 | 4 |
| 加入期間は | 資格取得日の属する月 | 1.514816 | 4 |
| 大阪府大阪市北区大淀北2丁目1番2号 | 日本ペイント企業年金基金 | 1.505327 | 8 |
| 日本ペイント企業年金基金 | 電話番号 | 1.505327 | 8 |
| 土日 | 電話の受付時間 | 1.437505 | 4 |
| 1967年 | 昭和42年 | 1.420194 | 4 |
| 5月1日に日本ペイント厚生年金基金として設立 | 昭和42年 | 1.420194 | 4 |
| 5月1日に日本ペイント厚生年金基金として設立 | 運営してきました | 1.420194 | 4 |
| その後 | 運営してきました | 1.420194 | 4 |
| 2002年 | その後 | 1.420194 | 4 |
| 2002年 | 平成14年 | 1.420194 | 4 |
| 4月から施行された確定給付企業年金法に基づき | 平成14年 | 1.420194 | 4 |
| 4月から施行された確定給付企業年金法に基づき | 厚生労働省の認可を受けて2005年 | 1.420194 | 4 |
| 厚生労働省の認可を受けて2005年 | 平成17年 | 1.420194 | 4 |
| 3月1日をもって国の老齢厚生年金の代行部分を返上して | 平成17年 | 1.420194 | 4 |
| 3月1日をもって国の老齢厚生年金の代行部分を返上して | 企業年金部分を取扱う日本ペイント企業年金基金へと移行し | 1.420194 | 4 |
| 企業年金部分を取扱う日本ペイント企業年金基金へと移行し | 現在に至ります | 1.420194 | 4 |
| 当基金の運営組織は | 現在に至ります | 1.420194 | 4 |
| 事業主から納付された掛金と積立金 | 年金資産 | 1.420194 | 4 |
| の長期運用により賄われています | 年金資産 | 1.420194 | 4 |
| の長期運用により賄われています | 受給者の皆さんに将来にわたり安定的に給付を行っていくため | 1.420194 | 4 |
| 一定の予定利率 | 受給者の皆さんに将来にわたり安定的に給付を行っていくため | 1.420194 | 4 |
| 一定の予定利率 | 当基金は2 | 1.420194 | 4 |
| に設定 | 当基金は2 | 1.420194 | 4 |
| に応じた運用収益を確保する必要がありますが | に設定 | 1.420194 | 4 |
| に応じた運用収益を確保する必要がありますが | 運用状況によって給付額が変わることはありません | 1.420194 | 4 |
| 当基金の資産運用は | 運用状況によって給付額が変わることはありません | 1.420194 | 4 |
| 当基金の資産運用は | 確定給付企業年金法 | 1.420194 | 4 |
| 確定給付企業年金法 | 第六十六条 | 1.420194 | 4 |
| 信託または保険の契約及び投資顧問一任契約 | 第六十六条 | 1.420194 | 4 |
| に基づき | 信託または保険の契約及び投資顧問一任契約 | 1.420194 | 4 |
| に基づき | 信託銀行 | 1.420194 | 4 |
| 信託銀行 | 生命保険会社 | 1.420194 | 4 |
| 投資顧問会社 | 生命保険会社 | 1.420194 | 4 |
| に委託することとなっており | 運用受託機関といいます | 1.420194 | 4 |
| に委託することとなっており | 当基金が直接 | 1.420194 | 4 |