| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| 夫婦間で協議がまとまらないときは | 家庭裁判所の調停 | 2.02747 | 8 |
| 民法752条 | 相互にこの費用を負担する義務があります | 1.975009 | 8 |
| 民法752条 | 親族一般にも扶養義務があり | 1.975009 | 8 |
| 生活扶助義務 | 親族一般にも扶養義務があり | 1.975009 | 8 |
| であるのに対し | 生活扶助義務 | 1.975009 | 8 |
| であるのに対し | 夫婦の間の婚姻費用の分担義務は | 1.975009 | 8 |
| 夫婦の間の婚姻費用の分担義務は | 自分の生活を保持するのと同程度の生活を相手にも保持させる義務 | 1.975009 | 8 |
| 生活保持義務 | 自分の生活を保持するのと同程度の生活を相手にも保持させる義務 | 1.975009 | 8 |
| 収入その他一切の事情を考慮して分担する | 各自の資産 | 1.975009 | 8 |
| 収入その他一切の事情を考慮して分担する | 民法760条 | 1.975009 | 8 |
| とされていますが | 民法760条 | 1.975009 | 8 |
| とされていますが | 基本的には | 1.975009 | 8 |
| 収入のみを使って | 基本的には | 1.975009 | 8 |
| 収入のみを使って | 最高裁判所で公表している | 1.975009 | 8 |
| 最高裁判所で公表している | 算定表 | 1.975009 | 8 |
| を用いて金額を算出します | 算定表 | 1.975009 | 8 |
| を用いて金額を算出します | 収入のみを使うのは | 1.975009 | 8 |
| 一般的な夫婦では | 収入のみを使うのは | 1.975009 | 8 |
| 一般的な夫婦では | 婚姻費用の分担については | 1.975009 | 8 |
| 夫婦間で協議して決めるのが原則です | 婚姻費用の分担については | 1.975009 | 8 |
| 夫婦間で協議して決めるのが原則です | 当裁判所では | 1.975009 | 8 |
| 協議でまとまった内容を | 当裁判所では | 1.975009 | 8 |
| 協議でまとまった内容を | 協議書 | 1.975009 | 8 |
| としてまとめます | 協議書 | 1.975009 | 8 |
| としてまとめます | 夫婦間で協議がまとまらないときは | 1.975009 | 8 |
| こちら | をご覧ください | 1.975009 | 8 |
| 家庭裁判所の調停 | 審判の手続を利用することになります | 1.964493 | 7 |
| 夫婦が婚姻生活を維持するために必要な費用のことをいいます | 婚姻費用とは | 1.884227 | 8 |
| みゆき荘A号室 | 盛岡市南青山町9 | 1.884227 | 8 |
| をご覧ください | 当サイトでは | 1.773119 | 8 |
| を提出します | 離婚届 | 1.682338 | 8 |
| 夫婦間で協議がまとまらないときは | 審判の手続を利用することになります | 1.670623 | 6 |
| どのくらいの金額が妥当なのかのみのご相談も承ります | 審判の手続を利用することになります | 1.66829 | 5 |
| 若生徹也 | 行政書士 | 1.640252 | 7 |
| 夫婦が婚姻生活を維持するために必要な費用のことをいいます | 夫婦は | 1.629876 | 8 |
| 夫婦は | 相互にこの費用を負担する義務があります | 1.629876 | 8 |
| といいます | 生活保持義務 | 1.629876 | 8 |
| であるとされています | といいます | 1.629876 | 8 |
| であるとされています | 夫婦は | 1.629876 | 8 |
| 各自の資産 | 夫婦は | 1.629876 | 8 |
| とは | 個人情報 | 1.61929 | 5 |
| 個人情報 | 個人情報保護法にいう | 1.61929 | 5 |
| どのくらいの金額が妥当なのかのみのご相談も承ります | 家庭裁判所の調停 | 1.576069 | 5 |
| スパム | 荒らしへの対応として | 1.576069 | 5 |
| コメントの際に使用されたIPアドレスを記録しています | スパム | 1.576069 | 5 |
| これはブログの標準機能としてサポートされている機能で | スパム | 1.576069 | 5 |
| としてまとめます | 家庭裁判所の調停 | 1.566583 | 6 |
| 家庭裁判所で20年勤務した行政書士が | 岩手で離婚の相談なら | 1.539101 | 4 |
| ことで | 返事がすぐ来た | 1.539101 | 4 |
| 岩手県行政書士会所属 | 登録番号第22030398号 | 1.539101 | 4 |