| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| 受付時間 | 土日祝をのぞく | 4.517189 | 124 |
| 戦乱 | 暴動 | 4.128871 | 112 |
| 天災地変 | 戦乱 | 3.849715 | 96 |
| といいます | 以下 | 3.627305 | 328 |
| この約款に定めのない事項については | この約款の定めるところによります | 3.5386 | 48 |
| この約款に定めのない事項については | 法令又は一般に確立された慣習によります | 3.5386 | 48 |
| 当社が法令に反せず | 法令又は一般に確立された慣習によります | 3.416595 | 48 |
| cookie | クッキー | 3.335735 | 34 |
| 第一条 | 適用範囲 | 3.25581 | 40 |
| 区分 | 取消料 | 3.231302 | 36 |
| かつ | 当社が法令に反せず | 3.206713 | 56 |
| 本邦内のみの旅行をいい | 海外旅行 | 3.20334 | 32 |
| テレックス又は電話機 | ファクシミリ装置 | 3.20334 | 32 |
| 手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者 | 手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります | 3.20334 | 32 |
| 専ら当該旅行者の用に供するものに限ります | 当社の使用する通信機器に備えられたファイル | 3.20334 | 32 |
| に記載事項を記録し | 専ら当該旅行者の用に供するものに限ります | 3.20334 | 32 |
| に記載事項を記録し | 旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します | 3.20334 | 32 |
| 当該旅行サービスに対して取消料 | 違約料その他の既に支払い | 3.20334 | 32 |
| 備考 | 取消料の金額は | 3.20334 | 32 |
| 取消料の金額は | 契約書面に明示します | 3.20334 | 32 |
| その直接の結果として | 旅行者が第一条の傷害を被り | 3.20334 | 32 |
| やむを得ない場合には | 公の機関 | 3.20334 | 32 |
| やむを得ない場合には | 第三者 | 3.20334 | 32 |
| の事故証明書 | 第三者 | 3.20334 | 32 |
| 宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 | 運送 | 3.191375 | 104 |
| 宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 | 暴動 | 3.161139 | 74 |
| 暴動 | 運送 | 3.156738 | 106 |
| この限りではありません | ただし | 3.151852 | 136 |
| 以内 | 旅行代金の50 | 3.139083 | 60 |
| 弁済業務保証金 | 旅行業協会の保証社員である場合 | 3.136252 | 28 |
| 契約責任者 | 本章の規定を適用します | 3.059315 | 30 |
| 宿泊その他の旅行に関するサービス | 宿泊機関等の提供する運送 | 3.056756 | 32 |
| 以内 | 旅行代金の20 | 3.055615 | 60 |
| 天災地変 | 暴動 | 2.970541 | 66 |
| これにより実施する旅行をいいます | 旅行の目的地及び日程 | 2.962825 | 24 |
| 手配し | 旅程を管理することを引き受けます | 2.962825 | 24 |
| 旅行者の有するクレジットカードが無効になる等 | 通信契約を締結した場合であって | 2.962825 | 24 |
| 契約責任者はその団体 | 特約を結んだ場合を除き | 2.962825 | 24 |
| グループを構成する旅行者 | 契約責任者はその団体 | 2.962825 | 24 |
| 又は将来負うことが予測される債務又は義務については | 契約責任者が構成者に対して現に負い | 2.962825 | 24 |
| 何らの責任を負うものではありません | 又は将来負うことが予測される債務又は義務については | 2.962825 | 24 |
| グループに同行しない場合 | 契約責任者が団体 | 2.962825 | 24 |
| グループに同行しない場合 | 旅行開始後においては | 2.962825 | 24 |
| あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします | 旅行開始後においては | 2.962825 | 24 |
| その損害を賠償する責任を負うものではありません | 前項の場合を除き | 2.962825 | 24 |
| 同項の規定にかかわらず | 手荷物について生じた第一項の損害については | 2.962825 | 24 |
| 同項の規定にかかわらず | 損害発生の翌日から起算して | 2.962825 | 24 |
| 国内旅行にあっては十四日以内に | 損害発生の翌日から起算して | 2.962825 | 24 |
| 国内旅行にあっては十四日以内に | 旅行者一名につき十五万円を限度 | 2.962825 | 24 |
| 当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます | 旅行者一名につき十五万円を限度 | 2.962825 | 24 |