| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| キャッスル増田 | 東京都葛飾区亀有3 | 4.46862 | 203 |
| キャッスル増田 | 2階 | 3.947484 | 178 |
| 地図へ | 2階 | 3.712852 | 150 |
| local | phone | 3.662528 | 100 |
| 東京都葛飾区亀有3 | 2階 | 3.338127 | 161 |
| FAX | TEL | 3.292102 | 48 |
| 医療 | 厚生労働省 | 3.059151 | 35 |
| 介護関係者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス | 厚生労働省 | 3.059151 | 35 |
| local | 地図へ | 2.944334 | 100 |
| 2024年診療報酬改定に伴い | 指定訪問看護ステーション等において | 2.929823 | 28 |
| 加算の名称と施設基準は以下の通りです | 指定訪問看護ステーション等において | 2.929823 | 28 |
| 加算の名称と施設基準は以下の通りです | 訪問看護医療DX情報活用加算 | 2.929823 | 28 |
| 50円 | 訪問看護医療DX情報活用加算 | 2.929823 | 28 |
| 50円 | これに関する施設基準は以下の通りです | 2.929823 | 28 |
| これに関する施設基準は以下の通りです | 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令 | 2.929823 | 28 |
| 平成4年厚生省令第5号 | 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令 | 2.929823 | 28 |
| 及び活用して訪問看護を行うことについて | 平成4年厚生省令第5号 | 2.929823 | 28 |
| 及び活用して訪問看護を行うことについて | 当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること | 2.929823 | 28 |
| の掲示事項について | 当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること | 2.929823 | 28 |
| の掲示事項について | 原則として | 2.929823 | 28 |
| ウェブサイトに掲載していること | 原則として | 2.929823 | 28 |
| ウェブサイトに掲載していること | 個人情報保護委員会 | 2.929823 | 28 |
| 介護関係者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス | 医療 | 2.929823 | 28 |
| 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン | 等の関係法令を遵守し | 2.929823 | 28 |
| 個人情報保護方針に基づいた適切な管理を行い | 等の関係法令を遵守し | 2.929823 | 28 |
| 令和 | 個人情報保護方針に基づいた適切な管理を行い | 2.929823 | 28 |
| ご自宅で療養されている方 | 医療機器が必要な方 | 2.818645 | 24 |
| 医療機器が必要な方 | 通院が困難な方などに対し | 2.818645 | 24 |
| かかりつけ医の指示のもと | 通院が困難な方などに対し | 2.818645 | 24 |
| キャッスル増田 | 地図へ | 2.775262 | 133 |
| ターミナルケア等を提供致します | 医療機器の管理 | 2.713046 | 23 |
| 療養のためのお世話や医療処置 | 看護師が病状の観察 | 2.68427 | 20 |
| かかりつけ医の指示のもと | 看護師が病状の観察 | 2.537097 | 20 |
| 医療機器の管理 | 療養のためのお世話や医療処置 | 2.537097 | 20 |
| サービス提供地域以外の地区でも訪問可能であれば訪問に伺います | 上記エリアで想定しておりますが | 2.516692 | 16 |
| 個人情報保護委員会 | 厚生労働省 | 2.469102 | 28 |
| 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン | 厚生労働省 | 2.469102 | 28 |
| 令和 | 7年8月1日 | 2.412663 | 20 |
| FAX | 訪問サービス可能エリア | 2.401471 | 28 |
| お気軽にご相談ください | サービス提供地域以外の地区でも訪問可能であれば訪問に伺います | 2.358431 | 16 |
| phone | 地図へ | 2.250939 | 83 |
| 2024年診療報酬改定に伴い | 加算の名称と施設基準は以下の通りです | 2.24277 | 21 |
| 指定訪問看護ステーション等において | 訪問看護医療DX情報活用加算 | 2.24277 | 21 |
| 50円 | 加算の名称と施設基準は以下の通りです | 2.24277 | 21 |
| これに関する施設基準は以下の通りです | 訪問看護医療DX情報活用加算 | 2.24277 | 21 |
| 50円 | 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令 | 2.24277 | 21 |
| これに関する施設基準は以下の通りです | 平成4年厚生省令第5号 | 2.24277 | 21 |
| 及び活用して訪問看護を行うことについて | 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令 | 2.24277 | 21 |
| 平成4年厚生省令第5号 | 当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること | 2.24277 | 21 |
| の掲示事項について | 及び活用して訪問看護を行うことについて | 2.24277 | 21 |