| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| 時間を下回らない | 時間与えるよう努めることを基本とし | 2.688163 | 17 |
| 時間以上 | 継続 | 2.631035 | 19 |
| 例外 | 時間以内 | 2.46192 | 29 |
| 改善基準告示とは | 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準 | 2.45035 | 12 |
| 時間与えるよう努めることを基本とし | 継続 | 2.376626 | 17 |
| あなたにできること | やって欲しいこと | 2.371184 | 12 |
| 厚生労働大臣告示 | 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準 | 2.335752 | 12 |
| 休息期間について基準等が設けられています | 労働時間等の労働条件の向上を図るため拘束時間の上限 | 2.335752 | 12 |
| 令和6年4月から原則月 | 自動車運転者の時間外労働の上限は | 2.335752 | 12 |
| 時間となります | 臨時的特別な事情がある場合でも年 | 2.335752 | 12 |
| 時間となります | 詳しくは | 2.335752 | 12 |
| こちら | 詳しくは | 2.335752 | 12 |
| こちら | これも踏まえて | 2.335752 | 12 |
| これも踏まえて | 改善基準告示の見直しが行われました | 2.335752 | 12 |
| 改善基準告示の見直しが行われました | 見直し後の改善基準告示は令和6年4月から適用されています | 2.335752 | 12 |
| 見直し後の改善基準告示は令和6年4月から適用されています | 長時間労働 | 2.335752 | 12 |
| 過重労働の実態にある自動車運転者の健康確保等の観点から | 長時間労働 | 2.335752 | 12 |
| 見直しを行ったもの | 過重労働の実態にある自動車運転者の健康確保等の観点から | 2.335752 | 12 |
| 日まで | 見直しを行ったもの | 2.335752 | 12 |
| 日まで | 日以降 | 2.335752 | 12 |
| 事故 | 故障 | 2.335752 | 12 |
| 故障 | 災害等 | 2.335752 | 12 |
| 一定の遅延が生じた場合は | 客観的な記録が認められる場合に限り | 2.335752 | 12 |
| 1日 | 日勤 | 2.25344 | 23 |
| 令和6年4月から原則月 | 時間 | 2.242117 | 12 |
| 時間 | 臨時的特別な事情がある場合でも年 | 2.242117 | 12 |
| 事業場内の最低賃金を引き上げるとともに生産性向上に資する設備 | 小規模事業者を支援します | 2.242039 | 10 |
| 小規模事業者を支援します | 機器の導入等を行った中小企業 | 2.242039 | 10 |
| 労働者自身の健康確保のみならず | 自動車運転者の長時間労働を防ぐことは | 2.188008 | 12 |
| 厚生労働省 | 賃金構造基本統計調査 | 2.149298 | 8 |
| 時間外労働の上限規制に円滑に対応するため | 生産性を高めながら労働時間の短縮等に取り組む中小企業 | 2.106427 | 8 |
| トラック | バス | 2.073409 | 12 |
| ハイヤー | バス | 2.073409 | 12 |
| バス業界では | 他産業に比べて労働時間が長く | 2.0585 | 8 |
| 時間を下回らない | 継続 | 2.028764 | 14 |
| 2暦日 | 日勤 | 2.028247 | 16 |
| 拘束時間の上限や休息期間等が改正されました | 改正は行われていませんでしたが | 2.022266 | 10 |
| 事業場内の最低賃金を引き上げるとともに生産性向上に資する設備 | 機器の導入等を行った中小企業 | 2.015629 | 8 |
| タクシー及びバス | 及び貨物自動車運送事業 | 2.015629 | 8 |
| 以外の事業に従事する自動車運転者であって | 例えば | 2.015629 | 8 |
| 事業場内仮眠施設又は同種の施設において | 2暦日における拘束時間は21時間を超えないものとし | 2.015629 | 8 |
| 4時間以上の仮眠時間を与える場合 | 事業場内仮眠施設又は同種の施設において | 2.015629 | 8 |
| 2週につき3回を限度に | 4時間以上の仮眠時間を与える場合 | 2.015629 | 8 |
| 2週につき3回を限度に | 2暦日における拘束時間を24時間まで延長することができます | 2.015629 | 8 |
| 21時間 | 2週における総拘束時間は126時間 | 2.015629 | 8 |
| 21時間 | 6勤務 | 2.015629 | 8 |
| を超えないものとします | 6勤務 | 2.015629 | 8 |
| フェリー乗船時間は | 継続20時間以上の休息期間を与えなければなりません | 2.015629 | 8 |
| 与えるべき休息期間の時間から | 休息期間として取扱います | 2.015629 | 8 |
| フェリー乗船中の休息期間について減ずることができます | 与えるべき休息期間の時間から | 2.015629 | 8 |