| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| ご相談 | 初回のご相談は無料です | 2.585034 | 15 |
| 無料相談受付中 | 目黒の若手税理士 | 2.517065 | 14 |
| お気軽にお問い合わせください | 初回のご相談は無料です | 2.148594 | 10 |
| お気軽にお問い合わせください | ご相談 | 2.00325 | 10 |
| を提出 | 継続届出書 | 1.988013 | 9 |
| 以上240 | 以下であること | 1.959395 | 8 |
| マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積 | 以下であること | 1.959395 | 8 |
| マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積 | 家屋の床面積の50 | 1.959395 | 8 |
| 以上を居住用として使用すること | 家屋の床面積の50 | 1.959395 | 8 |
| 他の後継者を除く | 後継者と特別の関係がある者 | 1.959395 | 8 |
| の中で最も多くの議決権数を保有することとなること | 他の後継者を除く | 1.959395 | 8 |
| 税務署へ | 継続届出書 | 1.959395 | 8 |
| 1が受取った死亡保険金の合計額が | 被相続人のすべての相続人 | 1.959395 | 8 |
| 1が受取った死亡保険金の合計額が | 死亡保険金の | 1.959395 | 8 |
| 死亡保険金の | 非課税限度額 | 1.959395 | 8 |
| を提出 | 年1回 | 1.836234 | 8 |
| を提出 | 税務署へ | 1.780087 | 8 |
| 死亡保険金の | 被相続人のすべての相続人 | 1.730957 | 7 |
| 1が受取った死亡保険金の合計額が | 非課税限度額 | 1.730957 | 7 |
| 一定の場合を除きます | 贈与を受けたときに日本国内に住所を有していること | 1.660502 | 5 |
| を参照してください | 住宅取得等資金の贈与に係る特例適用チェック表 | 1.660502 | 5 |
| になります | 遺産総額の0 | 1.660502 | 5 |
| 目黒の若手税理士 | 税理士法人 | 1.572106 | 6 |
| 大丈夫でしょうか | 申告 | 1.562465 | 5 |
| 大丈夫でしょうか | 納税はいつまでにすれば良いですか | 1.562465 | 5 |
| 大丈夫でしょうか | 遺産分割で揉めそうなのですが | 1.562465 | 5 |
| 上記に含まれない費用 | 基本業務 | 1.562465 | 5 |
| サービス内容 | 上記に含まれない費用 | 1.562465 | 5 |
| と言います | みなし相続財産 | 1.562465 | 5 |
| みなし相続財産 | 生命保険金などのうち | 1.562465 | 5 |
| みなし相続財産 | 被相続人から取得したとされる生命保険金 | 1.562465 | 5 |
| 生前贈与を行う時には事前の確認がとても重要です | 贈与税コラムなどにも記載があるとおり | 1.53487 | 4 |
| 今後10年の間に中小企業 | 約245万人 | 1.53487 | 4 |
| 予約なしで直接相談に行ってもよいですか | 無料相談のみでも本当にかまいませんか | 1.53487 | 4 |
| 報酬総額に含まれるサービス内容 | 業務 | 1.53487 | 4 |
| 支払を受けた死亡保険金は | 相続税の課税対象となります | 1.521364 | 5 |
| 保険料を負担した者が保険金受取人である場合には | 支払を受けた死亡保険金は | 1.521364 | 5 |
| 支払を受けた | 支払を受けた死亡保険金は | 1.521364 | 5 |
| 支払を受けた死亡保険金は | 死亡保険金は所得税の対象となります | 1.521364 | 5 |
| における | 及び | 1.521364 | 5 |
| 及び | 相続人 | 1.521364 | 5 |
| 及び | 相続を放棄した者 | 1.521364 | 5 |
| マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積 | 以上240 | 1.495186 | 6 |
| 以下であること | 家屋の床面積の50 | 1.495186 | 6 |
| マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積 | 以上を居住用として使用すること | 1.495186 | 6 |
| の中で最も多くの議決権数を保有することとなること | 後継者と特別の関係がある者 | 1.495186 | 6 |
| 被相続人のすべての相続人 | 非課税限度額 | 1.495186 | 6 |
| とは | 及び | 1.495186 | 6 |
| sofa | 税理士法人 | 1.473944 | 4 |
| 無料相談受付中 | 税理士法人 | 1.461233 | 6 |