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| NPO法人選択的夫婦別姓の実現を願う会 | 目黒支部 | 3.842365 | 60 |
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| は保てるのか | 家族の一体感 | 3.164813 | 36 |
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| サイト | メール | 3.070308 | 24 |
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| 意見書 | 決議案 | 2.651783 | 24 |
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| 一見平等そうな法は不平等の根源 | 姓が違う子を持つ事実婚の父が語る | 2.591915 | 16 |
| 一見平等そうな法は不平等の根源 | 世界でも日本にしか残っていない婚姻時の強制的夫婦同姓制は | 2.591915 | 16 |
| 世界でも日本にしか残っていない婚姻時の強制的夫婦同姓制は | 夫婦のうち姓の変更を強いられる側には大きな負担です | 2.591915 | 16 |
| 夫婦のうち姓の変更を強いられる側には大きな負担です | 運転免許証 | 2.591915 | 16 |
| 戸籍名でないと容認されない国家資格などがあり | 銀行口座等の名義変更はもちろん | 2.591915 | 16 |
| 戸籍名でないと容認されない国家資格などがあり | 本来姓を通称として使用できる場面は極めて限られています | 2.591915 | 16 |
| 本来姓を通称として使用できる場面は極めて限られています | 本来性での実績と新戸籍名がすぐにリンクされないことから | 2.591915 | 16 |
| 強制改姓による不都合や負担は枚挙に暇がありません | 本来性での実績と新戸籍名がすぐにリンクされないことから | 2.591915 | 16 |
| そのため私は | 強制改姓による不都合や負担は枚挙に暇がありません | 2.591915 | 16 |
| そのため私は | 改姓によって自分がそのような目に遭うのは嫌でした | 2.591915 | 16 |
| 私の道徳観が許しません | 自分が嫌なことを妻に強いるのは | 2.591915 | 16 |
| そこで法律婚を断念して事実婚を続けています | 私の道徳観が許しません | 2.591915 | 16 |
| ここで詳細は述べませんが | そこで法律婚を断念して事実婚を続けています | 2.591915 | 16 |
| ここで詳細は述べませんが | 法律で明文化された事実婚というものは存在しないので | 2.591915 | 16 |
| 法律で明文化された事実婚というものは存在しないので | 法的に保証される夫婦の地位は極めて脆弱であり | 2.591915 | 16 |
| 事実上の同棲に過ぎません | 法的に保証される夫婦の地位は極めて脆弱であり | 2.591915 | 16 |
| そのため仕方なく法律婚を選ぶカップルも多いのですが | 事実上の同棲に過ぎません | 2.591915 | 16 |
| そのため仕方なく法律婚を選ぶカップルも多いのですが | 改姓によって被る現実的な不利益のため | 2.591915 | 16 |
| 改姓によって被る現実的な不利益のため | 結婚を先延ばししたり | 2.591915 | 16 |
| 結婚を先延ばししたり | 諦めたりする人もいます | 2.591915 | 16 |
| 少子高齢化により国の将来が不安視されているにもかかわらず | 諦めたりする人もいます | 2.591915 | 16 |
| 少子高齢化により国の将来が不安視されているにもかかわらず | 強制的夫婦同姓制に拘泥して若者の結婚を妨げる国の姿勢に | 2.591915 | 16 |
| 強制的夫婦同姓制に拘泥して若者の結婚を妨げる国の姿勢に | 正当性はあるのでしょうか | 2.591915 | 16 |
| 姓を変えるのは96 | 現行制度のもと | 2.591915 | 16 |
| が妻の側 | 姓を変えるのは96 | 2.591915 | 16 |
| が妻の側 | 民法750条では | 2.591915 | 16 |
| いずれかの姓を名乗る | 民法750条では | 2.591915 | 16 |
| いずれかの姓を名乗る | とされ | 2.591915 | 16 |
| とされ | 夫が改姓することも可能ですが | 2.591915 | 16 |
| 夫が改姓することも可能ですが | 現実は女性がほぼ一方的に改姓を強いられます | 2.591915 | 16 |
| これは憲法第14条が定める | 現実は女性がほぼ一方的に改姓を強いられます | 2.591915 | 16 |
| これは憲法第14条が定める | 法の下の平等 | 2.591915 | 16 |