| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
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| ページトップヘ | 西村隆志法律事務所 | 2.545002 | 22 |
| お知らせ | 最近の投稿 | 2.197225 | 8 |
| 共有に至った経緯 | 弁護士にご相談いただくと | 2.021053 | 8 |
| 共有持分であれば | 持分権者の判断のみで | 1.966609 | 8 |
| 他の共有者に報告しないで売却することができます | 持分権者の判断のみで | 1.966609 | 8 |
| 他の共有者に報告しないで売却することができます | 共有持分不動産を売却するには | 1.966609 | 8 |
| 少しでも早く現金が必要なのか | 持分の売却を検討しているときは | 1.966609 | 8 |
| 不動産を所有する人が亡くなった場合 | 遺産分割を行うまでは | 1.966609 | 8 |
| 各相続人の相続分に応じて不動産を共有することになり | 遺産分割を行うまでは | 1.966609 | 8 |
| これを遺産共有といいます | 各相続人の相続分に応じて不動産を共有することになり | 1.966609 | 8 |
| 共有物を単独所有とするなどして | 共有状態を解消することをいいます | 1.966609 | 8 |
| 共有に至った経緯 | 共有者との関係 | 1.966609 | 8 |
| ご自身の希望などを詳しくお伺いし | 共有者との関係 | 1.966609 | 8 |
| 共有者と深刻な対立を生じて | 間違った対応をしてしまうと | 1.966609 | 8 |
| 共有者と深刻な対立を生じて | 問題を解決するのが困難な状況に陥ってしまいます | 1.966609 | 8 |
| お早めに弁護士にご相談ください | 共有不動産の問題でお困りの方は | 1.966609 | 8 |
| すべて任せることができます | 複雑な法的手続きから問題解決まで | 1.966609 | 8 |
| 共有物分割請求の意思を共有者全員に示し | 共有状態を解消したい共有者は | 1.966609 | 8 |
| 裁判所に調停を申し立てます | 調停では | 1.966609 | 8 |
| 調停では | 調停委員からアドバイスを受けて | 1.966609 | 8 |
| 不動産の共有状態の解消について合意を目指します | 調停委員からアドバイスを受けて | 1.966609 | 8 |
| 裁判所に訴訟を提起して解決を図ります | 調停でも不動産の共有状態を解消できない場合は | 1.966609 | 8 |
| 和解が難しい場合は | 裁判所の判決によって | 1.966609 | 8 |
| 共有不動産サイト | 西村隆志法律事務所 | 1.917666 | 11 |
| ページトップヘ | 共有不動産サイト | 1.7909 | 11 |
| 共有不動産に関する問題は | 間違った対応をしてしまうと | 1.757087 | 8 |
| 当事務所所属の弁護士は日本司法支援センター | 法テラス | 1.664087 | 5 |
| 共有者との関係 | 弁護士にご相談いただくと | 1.553152 | 6 |
| 余計な出費が発生したり | 共有不動産の問題を放置しておくと | 1.536815 | 4 |
| 事務所案内はこちら | 堂島ビルヂング501 | 1.536815 | 4 |
| お客様の中には | 平日の昼間は仕事をされておられ | 1.536815 | 4 |
| 他の共有者から持分の売却について責められる可能性もあります | 買い取り業者と他の共有者の間でトラブルになり | 1.536815 | 4 |
| お申し込みの際に | お電話またはメールフォームでご予約ください | 1.536815 | 4 |
| お預りしていた書類などを返還いたしましたら | 終了となります | 1.536815 | 4 |
| 共有状態を解消することが可能になり | 最終的に裁判所が共有物の分割方法を命じることとなります | 1.536815 | 4 |
| 弁護士に代理交渉を依頼しましょう | 相手が協議に応じない場合は | 1.536815 | 4 |
| 債務者 | 債務者以外の共有持分権利者との間で和解協議が成立すれば | 1.536815 | 4 |
| 半年から1年近くかかる場合があります | 訴訟には | 1.536815 | 4 |
| 他の共有者に報告しないで売却することができます | 共有持分であれば | 1.507991 | 6 |
| 共有持分不動産を売却するには | 持分権者の判断のみで | 1.507991 | 6 |
| 不動産を所有する人が亡くなった場合 | 各相続人の相続分に応じて不動産を共有することになり | 1.507991 | 6 |
| これを遺産共有といいます | 遺産分割を行うまでは | 1.507991 | 6 |
| ご自身の希望などを詳しくお伺いし | 共有に至った経緯 | 1.507991 | 6 |
| 問題を解決するのが困難な状況に陥ってしまいます | 間違った対応をしてしまうと | 1.507991 | 6 |
| 裁判所に調停を申し立てます | 調停委員からアドバイスを受けて | 1.507991 | 6 |
| 不動産の共有状態の解消について合意を目指します | 調停では | 1.507991 | 6 |
| 和解が難しい場合は | 裁判所に訴訟を提起して解決を図ります | 1.507991 | 6 |
| 余計な出費が発生したり | 相続などによって共有者が変わってしまうこともあります | 1.464192 | 4 |
| そのため | 相続などによって共有者が変わってしまうこともあります | 1.464192 | 4 |
| もし | 早期に解決をすることが最も重要ですので | 1.464192 | 4 |