| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
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| 弁護士 | 瀬戸法律事務所 | 3.75605 | 82 |
| 弁護士 | 瀬戸伸一 | 3.583508 | 63 |
| 瀬戸伸一 | 瀬戸法律事務所 | 3.02602 | 57 |
| 電子メールアドレス | 電話番号ルート | 2.334949 | 16 |
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| 主だった法律について勉強をして覚えるわけですが | 弁護士になる前に | 2.108665 | 8 |
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| 平素より格別のご厚情をいただき | 誠にありがとうございます | 2.06192 | 8 |
| 医師 | 病院 | 2.040741 | 9 |
| 主だった法律について勉強をして覚えるわけですが | 弁護士になってからも | 2.020106 | 8 |
| 専門分野の法律を覚えて理解する必要がありますし | 弁護士になってからも | 2.020106 | 8 |
| 専門分野の法律を覚えて理解する必要がありますし | 覚えていた法律も | 2.020106 | 8 |
| 法改正があって変更になったり | 覚えていた法律も | 2.020106 | 8 |
| 令和8年施行の民法改正も養育費関連で改正がありました | 法改正があって変更になったり | 2.020106 | 8 |
| 令和8年施行の民法改正も養育費関連で改正がありました | 養育費債権に先取特権を付与 | 2.020106 | 8 |
| 先取特権というのは | 養育費債権に先取特権を付与 | 2.020106 | 8 |
| 債務者の特定の財産 | 先取特権というのは | 2.020106 | 8 |
| または総財産 | 債務者の特定の財産 | 2.020106 | 8 |
| から他の債権者よりも優先して弁済 | または総財産 | 2.020106 | 8 |
| から他の債権者よりも優先して弁済 | 支払い | 2.020106 | 8 |
| を受けることができる | 支払い | 2.020106 | 8 |
| を受けることができる | 担保物権の一種です | 2.020106 | 8 |
| 担保物権の一種です | 養育費を支払ってもらえないという場合に | 2.020106 | 8 |
| 今までと大きく違うのは | 養育費を支払ってもらえないという場合に | 2.020106 | 8 |
| 今までと大きく違うのは | 調停や裁判などで養育費を定めていなくても | 2.020106 | 8 |
| ただし | 調停や裁判などで養育費を定めていなくても | 2.020106 | 8 |
| この額については | ただし | 2.020106 | 8 |
| この額については | 定めた養育費の額と8万円 | 2.020106 | 8 |
| 予定 | 定めた養育費の額と8万円 | 2.020106 | 8 |
| とで低い方の額とされます | 予定 | 2.020106 | 8 |
| とで低い方の額とされます | 先取特権の執行のためには | 2.020106 | 8 |
| 先取特権の執行のためには | 先取特権の存在を証する文書が必要になります | 2.020106 | 8 |
| 先取特権の存在を証する文書が必要になります | 民事執行法193条 | 2.020106 | 8 |
| この先取特権が適用されるのは | 民事執行法193条 | 2.020106 | 8 |
| この先取特権が適用されるのは | 施行日以降に発生した養育費の分だけです | 2.020106 | 8 |
| 改正法附則3条1項 | 施行日以降に発生した養育費の分だけです | 2.020106 | 8 |
| 改正法附則3条1項 | 施行日はいまのところ決まっていませんが | 2.020106 | 8 |
| 令和8年5月までに施行されることになっています | 施行日はいまのところ決まっていませんが | 2.020106 | 8 |
| 令和8年5月までに施行されることになっています | 法定養育費の設定 | 2.020106 | 8 |
| 今までは | 法定養育費の設定 | 2.020106 | 8 |
| 今までは | 離婚後も | 2.020106 | 8 |
| 具体的な養育費を合意で定めるか裁判所によって定めるかしないと | 離婚後も | 2.020106 | 8 |
| 具体的な養育費を合意で定めるか裁判所によって定めるかしないと | 養育費の具体的な請求ができないとされてきました | 2.020106 | 8 |
| 裁判手続で養育費請求をすると | 養育費の具体的な請求ができないとされてきました | 2.020106 | 8 |
| 相当な額を審理して定まった養育費の額 | 裁判手続で養育費請求をすると | 2.020106 | 8 |
| 月額 | 相当な額を審理して定まった養育費の額 | 2.020106 | 8 |
| 場合には | 改正により | 2.020106 | 8 |
| この法定養育費の額は月額2万円が予定されているようです | 場合には | 2.020106 | 8 |
| 2万円よりも多くの養育費が必要な場合は | この法定養育費の額は月額2万円が予定されているようです | 2.020106 | 8 |
| 2万円よりも多くの養育費が必要な場合は | 従来通り | 2.020106 | 8 |