blog.setolaw.jp サイト解析まとめ

基本情報

サイトトップhttps://blog.setolaw.jp

HTMLサイズ

1ページ平均HTML(バイト)84930.96

内部リンク集計

リンク総数348

外部リンク集計

リンク総数516

メタ情報

meta description平均長97.36
OGPありページ数47
Twitterカードありページ数0

HTML言語 分布

キー割合
ja100.00%

文字コード 分布

キー割合
utf-8100.00%

内部リンク分析(Internal)

ユニーク内部リンク数348
ページあたり内部リンク平均175.96

内部リンク 深さヒストグラム

キー
093
1591
22820
34766

内部リンク 上位URL

URLリンク総数
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キーワード分析(KeywordMap)

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令和8年施行の民法改正も養育費関連で改正がありました養育費債権に先取特権を付与2.0201068
先取特権というのは養育費債権に先取特権を付与2.0201068
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から他の債権者よりも優先して弁済または総財産2.0201068
から他の債権者よりも優先して弁済支払い2.0201068
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担保物権の一種です養育費を支払ってもらえないという場合に2.0201068
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今までと大きく違うのは調停や裁判などで養育費を定めていなくても2.0201068
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この額については定めた養育費の額と8万円2.0201068
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とで低い方の額とされます予定2.0201068
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先取特権の執行のためには先取特権の存在を証する文書が必要になります2.0201068
先取特権の存在を証する文書が必要になります民事執行法193条2.0201068
この先取特権が適用されるのは民事執行法193条2.0201068
この先取特権が適用されるのは施行日以降に発生した養育費の分だけです2.0201068
改正法附則3条1項施行日以降に発生した養育費の分だけです2.0201068
改正法附則3条1項施行日はいまのところ決まっていませんが2.0201068
令和8年5月までに施行されることになっています施行日はいまのところ決まっていませんが2.0201068
令和8年5月までに施行されることになっています法定養育費の設定2.0201068
今までは法定養育費の設定2.0201068
今までは離婚後も2.0201068
具体的な養育費を合意で定めるか裁判所によって定めるかしないと離婚後も2.0201068
具体的な養育費を合意で定めるか裁判所によって定めるかしないと養育費の具体的な請求ができないとされてきました2.0201068
裁判手続で養育費請求をすると養育費の具体的な請求ができないとされてきました2.0201068
相当な額を審理して定まった養育費の額裁判手続で養育費請求をすると2.0201068
月額相当な額を審理して定まった養育費の額2.0201068
場合には改正により2.0201068
この法定養育費の額は月額2万円が予定されているようです場合には2.0201068
2万円よりも多くの養育費が必要な場合はこの法定養育費の額は月額2万円が予定されているようです2.0201068
2万円よりも多くの養育費が必要な場合は従来通り2.0201068

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