| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| 増田 | 弁護士 | 4.659626 | 148 |
| 弁護士 | 第二東京弁護士会所属 | 4.334023 | 111 |
| このコラムの監修者 | 増田崇法律事務所 | 4.283338 | 149 |
| 増田 | 増田崇法律事務所 | 4.249983 | 148 |
| 増田 | 第二東京弁護士会所属 | 4.0358 | 111 |
| 第二東京弁護士会所属 | 2010年に増田崇法律事務所を設立 | 3.872731 | 74 |
| 増田崇法律事務所 | 弁護士 | 3.594746 | 111 |
| 弁護士 | 2010年に増田崇法律事務所を設立 | 3.55717 | 74 |
| このコラムの監修者 | 増田 | 3.360345 | 111 |
| 増田 | 2010年に増田崇法律事務所を設立 | 3.312402 | 74 |
| である | 2010年に増田崇法律事務所を設立 | 3.092917 | 37 |
| こちら | もご覧ください | 2.929045 | 28 |
| 増田崇法律事務所 | 第二東京弁護士会所属 | 2.821208 | 74 |
| 加藤新太郎 | 嘉納英樹 | 2.78544 | 20 |
| 証拠がない等の場合の労災認定割合 | 長時間労働がなかった | 2.78544 | 20 |
| である | 第二東京弁護士会所属 | 2.774307 | 37 |
| 精神疾患を発症し | 長時間労働の末 | 2.601952 | 16 |
| 就労不可能となりました | 精神疾患を発症し | 2.601952 | 16 |
| 発症時期が重要となる理由 | 精神疾患の労災申請で | 2.601952 | 16 |
| 労災申請や損害賠償請求はできるのでしょうか | 退職後に | 2.601952 | 16 |
| 労災申請 | 損害賠償請求をお考えの方はこちらもご覧ください | 2.570662 | 31 |
| このコラムの監修者 | 弁護士 | 2.55803 | 74 |
| である | 弁護士 | 2.548249 | 37 |
| こちら | 損害賠償請求をお考えの方は | 2.53389 | 21 |
| 発症前6か月間には該当しない期間の出来事が考慮される場合とは | 発症時期が重要となる理由 | 2.475192 | 18 |
| 休職中です | 職場の業務上のストレスで精神疾患にり患し | 2.429827 | 12 |
| 昨日 | 長時間労働及びパワハラにより | 2.396799 | 12 |
| である | 増田 | 2.372904 | 37 |
| 就労不能となっていた方の給料仮払い仮処分の事件で | 長時間労働及びパワハラにより | 2.366051 | 12 |
| 和解が成立しました | 就労不能となっていた方の給料仮払い仮処分の事件で | 2.366051 | 12 |
| 和解が成立しました | 闘病期間がそれ程長くない状況でしたが | 2.366051 | 12 |
| 休職中です | 労災申請をすることによる | 2.366051 | 12 |
| デメリットがあれば教えてください | 労災申請をすることによる | 2.366051 | 12 |
| デメリットがあれば教えてください | 法的な意味でのデメリットは特にありませんし | 2.366051 | 12 |
| 会社と労働審判や裁判をすると再就職 | 転職 | 2.366051 | 12 |
| に不利になる | 転職 | 2.366051 | 12 |
| 労働問題専門の弁護士を探していますが | 専門の先生でしょうか | 2.366051 | 12 |
| 発病から大分経過してから精神科を受診しているのですが | 発症時期はいつと認定されるのでしょうか | 2.366051 | 12 |
| 症状固定の判断もしくは等級認定に納得がいきません | 精神疾患について症状固定とされました | 2.366051 | 12 |
| 労働者か委任 | 請負 | 2.366051 | 12 |
| 業務委託の事業者か | 請負 | 2.366051 | 12 |
| 労災の対象にはならないの | 業務委託で社会保険は一切なし | 2.366051 | 12 |
| 労災給付 | 損害賠償金 | 2.366051 | 12 |
| 慰謝料などを受け取った場合 | 損害賠償金 | 2.366051 | 12 |
| 慰謝料などを受け取った場合 | 税金や社会保険料は | 2.366051 | 12 |
| 労災の認定基準で問題となる精神疾患の発症時期について | 精神疾患の労災申請で | 2.281012 | 15 |
| 嘉納英樹 | 弁護士が知っておきたい企業人事労務のリアル | 2.280066 | 14 |
| 加藤新太郎 | 弁護士が知っておきたい企業人事労務のリアル | 2.280066 | 14 |
| 発症前6か月間には該当しない期間の出来事が考慮される場合とは | 軽い症状なら以前からあったという場合の発症日とは | 2.269351 | 16 |
| 発症前6か月間には該当しない期間の出来事が考慮される場合とは | 精神疾患の労災申請で | 2.269351 | 16 |