| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| こちらから | 無料相談は | 3.450197 | 40 |
| AdWords | Google | 2.426868 | 12 |
| さん | 地下1階にの讃岐うどんの | 1.729247 | 5 |
| をご覧ください | 広告のプライバシーについては | 1.729247 | 5 |
| AdWords | をご覧ください | 1.647589 | 6 |
| Google | をご覧ください | 1.618996 | 6 |
| 利益が相反する余地がない場合 | 言い換えれば | 1.543528 | 4 |
| 50000円 | 相続放棄おまかせ | 1.543528 | 4 |
| 地下1階にの讃岐うどんの | 野らぼー | 1.543528 | 4 |
| 相続財産管理人が選任された場合 | 相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります | 1.543528 | 4 |
| さん | 野らぼー | 1.489676 | 4 |
| プラスの財産もマイナスの財産 | 被相続人が死亡した際に | 1.477618 | 4 |
| プラスの財産もマイナスの財産 | 借金などの債務 | 1.477618 | 4 |
| も含め | 借金などの債務 | 1.477618 | 4 |
| すべて相続することとなるのは | も含め | 1.477618 | 4 |
| すべて相続することとなるのは | たとえ相続人が未成年者 | 1.477618 | 4 |
| 20歳未満 | たとえ相続人が未成年者 | 1.477618 | 4 |
| 20歳未満 | であっても同様です | 1.477618 | 4 |
| であっても同様です | 通常の相続手続でみられるのは | 1.477618 | 4 |
| 通常の相続手続でみられるのは | 高齢の親や配偶者 | 1.477618 | 4 |
| 兄弟が亡くなり | 高齢の親や配偶者 | 1.477618 | 4 |
| 兄弟が亡くなり | 相続人自身も成人している場合ですが | 1.477618 | 4 |
| 不幸にも若くしてお亡くなりになり | 相続人自身も成人している場合ですが | 1.477618 | 4 |
| 不幸にも若くしてお亡くなりになり | 相続が発生するということもあり得ます | 1.477618 | 4 |
| ご両親ともにお亡くなりになったような場合には | 未成年者に法定代理人が存在しないといったケースも考えられます | 1.477618 | 4 |
| その選任の決定を得てから対応する必要が生じるため | 未成年者後見人の選任を裁判所に申し立て | 1.477618 | 4 |
| その選任の決定を得てから対応する必要が生じるため | 成年者が相続人となった場合に比して | 1.477618 | 4 |
| 成年者が相続人となった場合に比して | 配慮が必要といえるでしょう | 1.477618 | 4 |
| 未成年者が相続人となった場合 | 配慮が必要といえるでしょう | 1.477618 | 4 |
| 原則としてその親が法定代理人となりますが | 未成年者が相続人となった場合 | 1.477618 | 4 |
| 原則としてその親が法定代理人となりますが | 相続放棄等が可能な3ヶ月という期間は | 1.477618 | 4 |
| 未成年者は自ら相続放棄等の手続をとることはできないので | 相続放棄等が可能な3ヶ月という期間は | 1.477618 | 4 |
| 未成年者ではなく | 未成年者は自ら相続放棄等の手続をとることはできないので | 1.477618 | 4 |
| あくまでもその法定代理人である親自身の相続ではなく | 未成年者ではなく | 1.477618 | 4 |
| あくまでもその法定代理人である親自身の相続ではなく | 未成年者のために相続の開始があったことを | 1.477618 | 4 |
| 未成年者のために相続の開始があったことを | 親自身が知ったときから起算されるという点で異なるため | 1.477618 | 4 |
| 未成年者の相続放棄等の手続は | 法定代理人である親と未成年者が共同相続人である場合 | 1.477618 | 4 |
| 未成年者の相続放棄等の手続は | 親が代理して行うことになります | 1.477618 | 4 |
| 未成年者の子だけが相続放棄をするというような場合には | 親は相続の単純承認をするものの | 1.477618 | 4 |
| 未成年者の子だけが相続放棄をするというような場合には | 親が代理することはできません | 1.477618 | 4 |
| 親が代理することはできません | 親は相続放棄等の手続の代理において | 1.477618 | 4 |
| 利益が相反する立場にあるからです | 親は相続放棄等の手続の代理において | 1.477618 | 4 |
| 子である未成年者の利益を守るため | 親に代わり | 1.477618 | 4 |
| 決定を得る必要があります | 親に代わり | 1.477618 | 4 |
| さらに | 決定を得る必要があります | 1.477618 | 4 |
| さらに | 未成年者が複数いる場合で | 1.477618 | 4 |
| 当該未成年者のために | 未成年者が複数いる場合で | 1.477618 | 4 |
| 当該未成年者のために | 特別代理人の選任決定を得る必要があります | 1.477618 | 4 |
| 先に述べたとおり | 特別代理人の選任決定を得る必要があります | 1.477618 | 4 |
| 先に述べたとおり | 特別代理人の選任が必要とするのは | 1.477618 | 4 |