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ワードクラウド上位

重み
JIS1
安全帯の規格0.683188
その後0.6
厚生労働省告示0.6
墜落制止用器具の規格0.50783
墜落制止用器具0.50783
柱上安全帯0.50783
フルハーネス型を選定するとともに0.455459
墜落制止用器具は0.455459
安全帯0.444351
ISO0.4
となっていました0.4
75m以下0.4
第二種ショックアブソーバを備えたランヤードを選定します0.4
墜落0.4
胴綱0.4
安全帯構造指針0.4
を使用させなければなりません0.4
傾斜面用安全帯0.4
墜落制止用として0.4
フルハーネス型を併用することが原則となります0.4
第二種ショックアブソーバを選定します0.4
落下距離0.4
高さが60.341594
選定時には必ず確認してください0.341594
ワークポジショニング用器具0.341594
従って0.341594
墜落による危険のおそれに応じた性能を有する墜落制止用器具0.253915
要求性能墜落制止用器具0.253915
と規定されています0.227729
労働安全衛生法施行令0.227729
墜落による危険を防止するためのものに限る0.227729
墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン0.227729
には0.227729
作業床の端0.227729
フルハーネス型を使用することが原則となります0.227729
ただし0.227729
フルハーネス型の着用者が地面に到達するおそれのある場合0.227729
は胴ベルト型を使用することができます0.227729
鉄骨組み立て作業等において0.227729
ショックアブソーバには0.227729
D環0.227729
労働安全衛生法0.2
昭和47年法律0.2
第57号0.2
の第42条には0.2
政令で定めるものは0.2
労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ0.2
譲渡し0.2
貸与し0.2

共起語上位

語1語2スコア共起ページ数
墜落による危険のおそれに応じた性能を有する墜落制止用器具要求性能墜落制止用器具2.44374415
ただしフルハーネス型を使用することが原則となります1.9614428
ただしフルハーネス型の着用者が地面に到達するおそれのある場合1.9614428
フルハーネス型を併用することが原則となります墜落制止用として1.9614428
75m以下高さが61.7472268
フルハーネス型の着用者が地面に到達するおそれのある場合高さが61.7472268
フルハーネス型を使用することが原則となります作業床の端1.7338627
フルハーネス型を選定するとともに第二種ショックアブソーバを備えたランヤードを選定します1.6142727
フルハーネス型を選定するとともに第二種ショックアブソーバを選定します1.6142727
両方の作業を混在して行う場合は第二種ショックアブソーバを備えたランヤードを選定します1.6098295
と呼ばれており胴綱1.6098295
現在でも作業現場では柱上安全帯を胴綱1.6098295
両方の業を混在して行う場合は第二種ショックアブソーバを選定します1.6098295
労働安全衛生法昭和47年法律1.535424
労働安全衛生法施行令の一部改正政令第184号1.535424
1991年平成3年1.535424
事業者は高さが2m以上の高所作業において作業床の設置1.535424
フルハーネス型の取換要項の一例を示したものです詳しくは1.535424
フルハーネス型の着用者が地面に到達するおそれのある場合フルハーネス型を使用することが原則となります1.4988146
墜落による危険を防止するためのものに限る安全帯1.4852219
昭和47年法律第57号1.4614034
の第42条には第57号1.4614034
の第42条には政令で定めるものは1.4614034
労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ政令で定めるものは1.4614034
労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ譲渡し1.4614034
譲渡し貸与し1.4614034
又は設置してはならない貸与し1.4614034
又は設置してはならない条文一部省略1.4614034
昭和47年政令第318号1.4614034
により危険な場所において使用するものに第318号1.4614034
昭和50年に労働省告示第67号で1.4614034
が定められ昭和51年1月1日から適用されました1.4614034
新しい材料や新しい構造の製品開発等もあり等との整合性を図る必要性や1.4614034
従来の規格では明確な判断が困難な状況から新しい材料や新しい構造の製品開発等もあり1.4614034
これらを含め平成14年に従来の規格では明確な判断が困難な状況から1.4614034
一方第38号1.4614034
適用以前である昭和39年に鉱山用安全帯1.4614034
として制定されていました安全帯は主に鉱山用の墜落1.4614034
安全帯は主に鉱山用の墜落滑落防止用に使用されていたことからJISの分類がM1.4614034
滑落防止用に使用されていたことからJISの分類がM鉱山1.4614034
に制定されましたが運用はされていませんでした柱上安全帯は1.4614034
JISの分類がT柱上安全帯は1.4614034
JISの分類がT医療安全用具1.4614034
それぞれのJISは数回の見直しや改正を行い平成24年に日本工業標準調査会の審議を経て1.4614034
平成24年に日本工業標準調査会の審議を経て従来の規格を全部改正した1.4614034
が官報公示されましたなお1.4614034
このJISからなお1.4614034
このJISから厚生労働省と経済産業省の共管となりました1.4614034
においても国際的な流れから国際標準化機構1.4614034
フルハーネス型を主とした規定に改正され等との整合性が求められ1.4614034

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