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| ページ先頭へ戻る | 東和銀行健康保険組合 | 2.097334 | 16 |
| 下記の申請を当組合へ行ってください | 直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合 | 1.657781 | 5 |
| また海外で出産した場合は | 下記の申請を当組合へ行ってください | 1.657781 | 5 |
| 一般保険料は | 主に健康保険の給付を行う財源となる保険料ですが | 1.657781 | 5 |
| ねんざや打撲の際 | 接骨院 | 1.533397 | 4 |
| 保険料を適正に活用するため | 負傷原因等の照会をさせていただく場合があります | 1.533397 | 4 |
| 医療費の抑制につながると期待されているのが | 国民医療費が毎年増大するなか | 1.533397 | 4 |
| 4相当が自己負担に加算されます | それらの薬価の差額の1 | 1.533397 | 4 |
| 健康保険で治療を受けることができますが | 自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき | 1.533397 | 4 |
| 提出についてサポートを受けられる場合があります | 等の書類作成 | 1.533397 | 4 |
| 出産をした場合 | 被保険者には | 1.533397 | 4 |
| 埋葬料 | 被保険者や被扶養者が死亡したときには | 1.533397 | 4 |
| 埋葬費 | 実際に埋葬を行った人に | 1.533397 | 4 |
| 医療費の自己負担には | 限度額 | 1.533397 | 4 |
| 健康保険では | 被保険者だけでなく | 1.533397 | 4 |
| 収入 | 家族の範囲 | 1.533397 | 4 |
| 健康保険では加入者による手続きが必要となる場合があります | 子どもが生まれたときの給付金申請等 | 1.533397 | 4 |
| 交通事故や運動中の接触事故など | 第三者によってけがをした場合の手続きをご案内します | 1.533397 | 4 |
| 健康保険組合の会計年度は | 毎年4月1日から翌年3月31日までで | 1.533397 | 4 |
| 残りは別途積立金とするか | 決算残金が生じたときは | 1.533397 | 4 |
| 加入者個人に関する情報 | 東和銀行健康保険組合は | 1.533397 | 4 |
| 健康保険組合の通常業務で想定される主な利用目的 | 別表2 | 1.533397 | 4 |
| 保険料を納めることになります | 健康保険に加入すると | 1.533397 | 4 |
| 多額の支援金や納付金を拠出しており | 高齢社会の進展に伴う負担の増大が | 1.533397 | 4 |
| 薬をもらってお金を払う | 風邪をひいたから病院にいってお医者さんに診てもらい | 1.533397 | 4 |
| 健康保険に関連する諸制度について | 退職した後の医療保険についてご説明します | 1.533397 | 4 |
| 75歳から | 平成20年4月にスタートしました | 1.533397 | 4 |
| 下表をご参照ください | 後期高齢者医療制度 | 1.533397 | 4 |
| 接骨院 | 整骨院 | 1.457357 | 4 |
| を利用する場合もあるでしょう | 整骨院 | 1.457357 | 4 |
| 接骨院等は保険医療機関ではなく | 施術を行う柔道整復師も医師ではないため | 1.457357 | 4 |
| 健康保険でかかれるのはごく限られた範囲に限られます | 施術を行う柔道整復師も医師ではないため | 1.457357 | 4 |
| 健康保険でかかれるのはごく限られた範囲に限られます | 健康保険の適用となるのは | 1.457357 | 4 |
| 健康保険の適用となるのは | 外傷性が明らかな以下の症例に限られます | 1.457357 | 4 |
| 外傷性が明らかな以下の症例に限られます | 骨折 | 1.457357 | 4 |
| 脱臼 | 骨折 | 1.457357 | 4 |
| 打撲 | 脱臼 | 1.457357 | 4 |
| ねんざ | 打撲 | 1.457357 | 4 |
| ねんざ | 挫傷 | 1.457357 | 4 |
| 挫傷 | 肉離れ等 | 1.457357 | 4 |
| 以下のような場合は健康保険扱いにならないため | 肉離れ等 | 1.457357 | 4 |
| 以下のような場合は健康保険扱いにならないため | 施術費用は全額自己負担となります | 1.457357 | 4 |
| 原則としていったん患者が全額を負担し | 接骨院等での施術費用は | 1.457357 | 4 |
| 事後に健保組合に申請して7割分の還付を受ける | 原則としていったん患者が全額を負担し | 1.457357 | 4 |
| 事後に健保組合に申請して7割分の還付を受ける | 療養費 | 1.457357 | 4 |
| の取り扱いとなります | 療養費 | 1.457357 | 4 |
| 利便性が考慮された結果 | 都道府県との協定を結んでいる接骨院等では | 1.457357 | 4 |
| 療養費の支給申請を柔道整復師に委任することができるようになり | 都道府県との協定を結んでいる接骨院等では | 1.457357 | 4 |
| 保険医療機関と同様 | 療養費の支給申請を柔道整復師に委任することができるようになり | 1.457357 | 4 |
| 保険医療機関と同様 | 原則3割の自己負担のみで施術を受けられるしくみになっています | 1.457357 | 4 |