| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| おかげさまで団体旅行一筋46年 | 毎日元気に営業中です | 3.917082 | 64 |
| 戦乱 | 暴動 | 3.3814 | 44 |
| 団体旅行専門旅行会社 | 株式会社ジャパンスタートラベル | 3.121802 | 48 |
| といいます | 以下 | 3.066076 | 140 |
| 天災地変 | 戦乱 | 2.876584 | 32 |
| 東京都北区滝野川7 | 株式会社ジャパンスタートラベル | 2.856472 | 35 |
| 団体旅行専門旅行会社 | 東京都北区滝野川7 | 2.816931 | 32 |
| この限りではありません | ただし | 2.671535 | 69 |
| 宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 | 運送 | 2.614465 | 44 |
| 用語の定義 | 第二条 | 2.580654 | 16 |
| その直接の結果として | 旅行者が第一条の傷害を被り | 2.580654 | 16 |
| やむを得ない場合には | 公の機関 | 2.580654 | 16 |
| やむを得ない場合には | 第三者 | 2.580654 | 16 |
| の事故証明書 | 第三者 | 2.580654 | 16 |
| 宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 | 暴動 | 2.551104 | 31 |
| 暴動 | 運送 | 2.51021 | 42 |
| 契約責任者 | 本章の規定を適用します | 2.451214 | 15 |
| JSTビル4F | 東京都北区滝野川7 | 2.358793 | 16 |
| この約款に定めのない事項については | この約款の定めるところによります | 2.348729 | 12 |
| この約款に定めのない事項については | 法令又は一般に確立された慣習によります | 2.348729 | 12 |
| 当社が法令に反せず | 法令又は一般に確立された慣習によります | 2.348729 | 12 |
| 本邦内のみの旅行をいい | 海外旅行 | 2.348729 | 12 |
| テレックス又は電話機 | ファクシミリ装置 | 2.348729 | 12 |
| 宿泊その他の旅行に関するサービス | 宿泊機関等の提供する運送 | 2.348729 | 12 |
| 手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者 | 手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります | 2.348729 | 12 |
| 旅行者の有するクレジットカードが無効である等 | 通信契約を締結しようとする場合であって | 2.348729 | 12 |
| 当該契約において電子承諾通知を発する場合は | 当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします | 2.348729 | 12 |
| 専ら当該旅行者の用に供するものに限ります | 当社の使用する通信機器に備えられたファイル | 2.348729 | 12 |
| に記載事項を記録し | 専ら当該旅行者の用に供するものに限ります | 2.348729 | 12 |
| に記載事項を記録し | 旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します | 2.348729 | 12 |
| 当該旅行サービスに対して取消料 | 違約料その他の既に支払い | 2.348729 | 12 |
| 契約責任者はその団体 | 特約を結んだ場合を除き | 2.348729 | 12 |
| グループを構成する旅行者 | 契約責任者はその団体 | 2.348729 | 12 |
| 又は将来負うことが予測される債務又は義務については | 契約責任者が構成者に対して現に負い | 2.348729 | 12 |
| 何らの責任を負うものではありません | 又は将来負うことが予測される債務又は義務については | 2.348729 | 12 |
| グループに同行しない場合 | 契約責任者が団体 | 2.348729 | 12 |
| グループに同行しない場合 | 旅行開始後においては | 2.348729 | 12 |
| あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします | 旅行開始後においては | 2.348729 | 12 |
| が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは | その損害を賠償する責に任じます | 2.348729 | 12 |
| その損害を賠償する責任を負うものではありません | 前項の場合を除き | 2.348729 | 12 |
| 同項の規定にかかわらず | 手荷物について生じた第一項の損害については | 2.348729 | 12 |
| 同項の規定にかかわらず | 損害発生の翌日から起算して | 2.348729 | 12 |
| 国内旅行にあっては十四日以内に | 損害発生の翌日から起算して | 2.348729 | 12 |
| 国内旅行にあっては十四日以内に | 旅行者一名につき十五万円を限度 | 2.348729 | 12 |
| 当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます | 旅行者一名につき十五万円を限度 | 2.348729 | 12 |
| として賠償します | 当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます | 2.348729 | 12 |
| 当該旅行者は | 旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは | 2.348729 | 12 |
| 当該旅行者は | 損害を賠償しなければなりません | 2.348729 | 12 |
| 契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため | 旅行地において速やかにその旨を当社 | 2.348729 | 12 |
| 弁済業務保証金 | 旅行地において速やかにその旨を当社 | 2.348729 | 12 |