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https://sendai-kyosai.or.jp/upfile/doc1/kokumin3_b.pdf2
https://sendai-kyosai.or.jp/news/1
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ワードクラウド上位

重み
です1
また0.989003
組合員期間が1年以上ある方については0.937732
1年以上引き続く組合員期間があり退職している方は0.937732
全国組織等の医療機関0.937732
宮城県分0.937732
各市町村によって0.937732
事前に電話等で確認の上0.937732
予約を入れてください0.937732
居住地以外の医療機関も利用できます0.937732
となっていますのでご注意ください0.937732
ただし0.762155
なお0.762155
組合員期間等が10年以上ある方が0.666667
組合員期間等とは以下の期間をいいます0.666667
65歳から年金を受け取らずに0.666667
増額率は0.666667
繰下げ月数1月につき00.666667
組合員と家族の0.468866
豊かな生活をサポートしています0.468866
下記の支給開始年齢に達したときに請求することができます0.468866
在職中は一定の条件に該当する場合0.468866
年金の一部が支給停止となります0.468866
老齢厚生年金0.468866
一定の生年月日及び組合員種別に該当する場合0.468866
65歳前から特別支給の老齢厚生年金等を受けることができます0.468866
60歳以降0.468866
上記の支給開始年齢に達する前に0.468866
繰上げにより減額された年金を受給することができます0.468866
減額率は0.468866
繰上げ月数1月につき00.468866
令和4年3月までに60歳に達している方は00.468866
老齢基礎年金についても同時に繰上げ請求することになります0.468866
繰下げの期間は75歳到達の前日までです0.468866
請求者が該当する項目に応じて添付書類が必要になります0.468866
厚生年金被保険者または厚生年金被保険者であった方などが0.468866
次の1から4のいずれかに該当したときは0.468866
遺族の方に遺族厚生年金が支給されます0.468866
1と2については0.468866
保険料納付要件を満たしていることが必要となります0.468866
遺族厚生年金の支給要件0.468866
を満たすときは0.468866
その方の遺族に遺族共済年金0.468866
経過的職域加算額0.468866
が支給されます0.468866
遺族厚生年金の受給権者が0.468866
国民年金から遺族基礎年金が支給されます0.468866
65歳に達したときに請求することができます0.468866
保険料納付済期間が40年の場合0.468866
支給額は年額約78万円です0.468866

共起語上位

語1語2スコア共起ページ数
全国組織等の医療機関宮城県分1.8881658
予約を入れてください事前に電話等で確認の上1.8881658
予約を入れてください居住地以外の医療機関も利用できます1.8881658
増額率は繰下げ月数1月につき01.8374047
一定の生年月日及び組合員種別に該当する場合組合員期間が1年以上ある方については1.5605845
65歳前から特別支給の老齢厚生年金等を受けることができます組合員期間が1年以上ある方については1.5605845
厚生年金被保険者または厚生年金被保険者であった方などが次の1から4のいずれかに該当したときは1.5165414
その方の遺族に遺族共済年金経過的職域加算額1.5165414
または共済組合日本年金機構1.5165414
在職中に初診日があり症状が固定した日または初診日から1年6月を経過した日等1.5165414
在職中は障害共済年金経過的職域加算部分1.5165414
この年金は給付算定基礎額1.5165414
特定保健指導を受けることができる医療機関を掲載しています特定健康診査1.5165414
当組合の各種申請書様式の一部を掲載しています必要な書類を確認のうえ1.5165414
貯金事業貸付事業1.5165414
ICTにより組合員に健康情報を提供するとともに健康維持1.5165414
その接種費用の一部を助成します年度内1回に限り1.5165414
仙台市職員共済組合は個人情報保護に関し1.5165414
在職中は一定の条件に該当する場合年金の一部が支給停止となります1.4236454
65歳前から特別支給の老齢厚生年金等を受けることができます一定の生年月日及び組合員種別に該当する場合1.4236454
60歳以降上記の支給開始年齢に達する前に1.4236454
上記の支給開始年齢に達する前に繰上げにより減額された年金を受給することができます1.4236454
減額率は繰上げにより減額された年金を受給することができます1.4236454
減額率は繰上げ月数1月につき01.4236454
令和4年3月までに60歳に達している方は0繰上げ月数1月につき01.4236454
次の1から4のいずれかに該当したときは遺族の方に遺族厚生年金が支給されます1.4236454
1と2については保険料納付要件を満たしていることが必要となります1.4236454
保険料納付要件を満たしていることが必要となります遺族厚生年金の支給要件1.4236454
を満たすときは遺族厚生年金の支給要件1.4236454
その方の遺族に遺族共済年金を満たすときは1.4236454
65歳に達したときに請求することができます保険料納付済期間が40年の場合1.4236454
保険料納付済期間が40年の場合支給額は年額約78万円です1.4236454
同じ減額率が適用になります老齢厚生年金と同時に請求することになり1.4236454
繰下げの開始時期は老齢厚生年金の繰下げとは別の時期とすることもできます1.4236454
65歳になられる方には日本年金機構1.4236454
症状が固定した日または初診日から1年6月を経過した日等障害認定日1.4236454
において障害認定日1.4236454
を基に計算します給付算定基礎額1.4236454
60歳以降65歳までの間に繰上げ請求による年金を受給することができます1.4236454
このときの年金額は繰上げ請求による年金を受給することができます1.4236454
このときの年金額は請求日を基にした原価率により計算するため1.4236454
65歳時点での本来の支給額よりは少なくなります請求日を基にした原価率により計算するため1.4236454
原則75歳到達の前々日まで支給を繰下げ増額された年金を受給することもできます1.4236454
特定保健指導を受けることができる医療機関を掲載しています特定健康診査は1.4236454
居住地の市区町村で行われる特定健康診査は1.4236454
居住地の市区町村で行われる集団1.4236454
住民集団1.4236454
住民健診1.4236454
で受診するか健診1.4236454
で受診するか指定医療機関1.4236454

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