| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
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| する罪であると定められており | その法定刑として | 2.57877 | 16 |
| 裁判所に対して証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張し | 釈放 | 2.456076 | 12 |
| が解説します | 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 | 2.410367 | 20 |
| 友人Bさんから宝石店で窃盗をした話を聞かされました | 愛知県内に住むAさんは | 2.347203 | 12 |
| 友人Bさんから宝石店で窃盗をした話を聞かされました | 後日Aさんは | 2.347203 | 12 |
| 後日Aさんは | 盗んだ金品の一部をよこさなければ | 2.347203 | 12 |
| 犯行を警察に言うぞ | 盗んだ金品の一部をよこさなければ | 2.347203 | 12 |
| とBさんを脅し | 犯行を警察に言うぞ | 2.347203 | 12 |
| Aさんは事件関係者として警察に呼ばれるに至りました | Bさんは警察により逮捕され | 2.347203 | 12 |
| 勾留された場合 | 長期の身体拘束が考えられます | 2.347203 | 12 |
| 身体拘束が長期化すると | 長期の身体拘束が考えられます | 2.347203 | 12 |
| 勾留といった状況に対処するため | 早期に弁護士に相談して適切なアドバイスを貰いましょう | 2.347203 | 12 |
| 不起訴を目指すことも可能です | 早期に弁護士に相談することが重要といえます | 2.347203 | 12 |
| 再犯であるならば | 早期に弁護士に相談することが重要といえます | 2.347203 | 12 |
| 再犯であるならば | 裁判では再び同様の犯行を行わないことを主張することが重要です | 2.347203 | 12 |
| 弁護士を通じて | 警察や検察などの捜査機関または裁判所に対して | 2.347203 | 12 |
| 不起訴処分又は無罪判決になるよう訴えていきます | 警察や検察などの捜査機関または裁判所に対して | 2.347203 | 12 |
| アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出したり | 被害者や目撃者の証言が信用できないことを指摘したりして | 2.347203 | 12 |
| 事案の的確な分析 | 迅速な証拠の収集をおこない | 2.347203 | 12 |
| 証拠に基づく主張を行い | 迅速な証拠の収集をおこない | 2.347203 | 12 |
| 不起訴処分又は無罪判決を目指す弁護活動を行います | 証拠に基づく主張を行い | 2.347203 | 12 |
| 正式裁判は行われない | 起訴猶予による不起訴処分又は略式裁判による罰金処分 | 2.347203 | 12 |
| を目指すことも可能です | 正式裁判は行われない | 2.347203 | 12 |
| これらの処分を目指すにあたり | を目指すことも可能です | 2.347203 | 12 |
| これらの処分を目指すにあたり | 検察官は処分の決定において | 2.347203 | 12 |
| 検察官は処分の決定において | 被害が回復していること | 2.347203 | 12 |
| 被害が回復していること | 被害感情がないことを重視していますが | 2.347203 | 12 |
| 締結した示談の内容によっては | 被害感情がないことを重視していますが | 2.347203 | 12 |
| 締結した示談の内容によっては | 被害の回復と処罰感情がないことが明確になるからです | 2.347203 | 12 |
| 検察官に不起訴処分又は罰金処分となるように働きかけます | 被害者と迅速に示談交渉を行い | 2.347203 | 12 |
| 窃盗事件として裁判になった場合 | 被害者との間で被害弁償又は示談交渉を行い | 2.347203 | 12 |
| 犯行態様 | 被害者との間で被害弁償又は示談交渉を行い | 2.347203 | 12 |
| 犯行動機などを慎重に検討することに加え | 犯行態様 | 2.347203 | 12 |
| 犯行動機などを慎重に検討することに加え | 裁判後の更生環境の整備に取り組みます | 2.347203 | 12 |
| これらの被告人に有利な事情を裁判で主張 | 裁判後の更生環境の整備に取り組みます | 2.347203 | 12 |
| 事案に応じて | 勾留されてしまった場合には | 2.347203 | 12 |
| 事案に応じて | 裁判所に対して証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張し | 2.347203 | 12 |
| 初回接見 | 面会 | 2.288741 | 13 |
| サービス | 面会 | 2.249565 | 10 |
| により | 他人の財物を窃取 | 2.206842 | 12 |
| する罪であると定められており | 他人の財物を窃取 | 2.206842 | 12 |
| その法定刑として | 10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑 | 2.206842 | 12 |
| 保釈を目指し | 釈放 | 2.183118 | 9 |
| こと | 他人の財物 | 2.134427 | 12 |
| が解説します | 愛知県内に住むAさんは | 2.097969 | 12 |
| Aさんは事件関係者として警察に呼ばれるに至りました | そこで | 2.097969 | 12 |
| Aさんは弁護士に今後の対応を相談することにしました | そこで | 2.097969 | 12 |
| 保釈を目指し | 裁判所に対して証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張し | 2.090453 | 9 |
| 中区 | 東区 | 2.086112 | 13 |
| 以下の3点を満たす必要があります | 窃盗罪が成立するには | 2.024052 | 8 |