hyogo-suishitsu.jp サイト解析まとめ

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meta description平均長75.75
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Twitterカードありページ数20

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キー割合
ja100.00%

文字コード 分布

キー割合
utf-8100.00%

内部リンク分析(Internal)

ユニーク内部リンク数104
ページあたり内部リンク平均82.8

内部リンク 深さヒストグラム

キー
040
31539
443
634

内部リンク 上位URL

URLリンク総数
https://hyogo-suishitsu.jp/publics/index/5/41
https://hyogo-suishitsu.jp/publics/index/19/41
https://hyogo-suishitsu.jp/40
https://hyogo-suishitsu.jp/publics/index/3/40
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ワードクラウド上位

重み
国土交通省1
浄化槽法第1
このたび0.5
浄化槽法定検査に係る判定所見0.5
平成28年4月1日施行0.5
平成31年4月1日一部改正0.5
の見直しを行いました0.5
現在0.5
あらゆる産業において将来的な人手不足が懸念され0.5
ており0.5
浄化槽工事業においてもデジタル技術の活用等によ0.5
効率的に職務に従事することができる環境を整備するこ0.5
とが必要不可欠です0.5
デジタル化の促進に係る社会的要請も踏まえ0.5
と兵庫県から情報提供がありましたのでお知らせいたします0.5
以下0.5
国土交通省質疑内容0.5
兵庫県0.5
本通知には0.5
営業所に設置された浄化槽設備士については0.5
営業所を離れて各浄化槽工事の監督を行うことは可能0.5
テレワークにより0.5
営業所における職務に従事することも可能0.5
と記載があるが0.5
条第3項には0.5
浄化槽工事業者は0.5
浄化槽工事を行うときは0.5
これを浄化槽設備士に実地に監督させ0.5
とある0.5
本通知と浄化槽法第0.5
条第3項に記載されている内容に矛盾が生じているが問題ないのか0.5
本通知について0.5
あくまで事務的な業務についてはテレワークが可能0.5
ただし0.5
営業所の所在地から著しく離れた場所でのテレワークは不可0.5
例えば0.5
兵庫県浄化槽指導要綱において0.5
令和6年4月1日以降はその販売方法等が変更となります0.5
詳しくは下記からご確認ください0.5
会員ページにログインしていただきますと0.5
令和7年2月19日0.5

共起語上位

語1語2スコア共起ページ数
このたび浄化槽法定検査に係る判定所見1.6094384
あらゆる産業において将来的な人手不足が懸念され現在1.4517334
あくまで事務的な業務についてはテレワークが可能ただし1.4517334
あらゆる産業において将来的な人手不足が懸念されており1.2940294
ており浄化槽工事業においてもデジタル技術の活用等によ1.2940294
効率的に職務に従事することができる環境を整備するこ浄化槽工事業においてもデジタル技術の活用等によ1.2940294
とが必要不可欠です効率的に職務に従事することができる環境を整備するこ1.2940294
とが必要不可欠ですデジタル化の促進に係る社会的要請も踏まえ1.2940294
と兵庫県から情報提供がありましたのでお知らせいたします以下1.2940294
以下国土交通省質疑内容1.2940294
兵庫県国土交通省質疑内容1.2940294
兵庫県本通知には1.2940294
営業所に設置された浄化槽設備士については本通知には1.2940294
営業所に設置された浄化槽設備士については営業所を離れて各浄化槽工事の監督を行うことは可能1.2940294
テレワークにより営業所を離れて各浄化槽工事の監督を行うことは可能1.2940294
テレワークにより営業所における職務に従事することも可能1.2940294
と記載があるが営業所における職務に従事することも可能1.2940294
条第3項には浄化槽工事業者は1.2940294
浄化槽工事を行うときは浄化槽工事業者は1.2940294
これを浄化槽設備士に実地に監督させ浄化槽工事を行うときは1.2940294
これを浄化槽設備士に実地に監督させとある1.2940294
とある本通知と浄化槽法第1.2940294
本通知と浄化槽法第条第3項に記載されている内容に矛盾が生じているが問題ないのか1.2940294
あくまで事務的な業務についてはテレワークが可能本通知について1.2940294
このたび平成28年4月1日施行1.2308093
平成28年4月1日施行浄化槽法定検査に係る判定所見1.2308093
ただし営業所の所在地から著しく離れた場所でのテレワークは不可1.2308093
と記載があるが浄化槽法第1.1651744
条第3項には浄化槽法第1.1651744
あくまで事務的な業務についてはテレワークが可能営業所の所在地から著しく離れた場所でのテレワークは不可1.1102053
令和6年4月1日以降はその販売方法等が変更となります兵庫県浄化槽指導要綱において1.0986122
ており現在0.954723
ただし本通知について0.954723
平成28年4月1日施行平成31年4月1日一部改正0.948652
例えば営業所の所在地から著しく離れた場所でのテレワークは不可0.948652
このたび平成31年4月1日一部改正0.8422512
平成31年4月1日一部改正浄化槽法定検査に係る判定所見0.8422512
ただし例えば0.8422512
あらゆる産業において将来的な人手不足が懸念され浄化槽工事業においてもデジタル技術の活用等によ0.8341163
ており効率的に職務に従事することができる環境を整備するこ0.8341163
とが必要不可欠です浄化槽工事業においてもデジタル技術の活用等によ0.8341163
デジタル化の促進に係る社会的要請も踏まえ効率的に職務に従事することができる環境を整備するこ0.8341163
と兵庫県から情報提供がありましたのでお知らせいたしますデジタル化の促進に係る社会的要請も踏まえ0.8341163
と兵庫県から情報提供がありましたのでお知らせいたします国土交通省質疑内容0.8341163
以下兵庫県0.8341163
国土交通省質疑内容本通知には0.8341163
兵庫県営業所に設置された浄化槽設備士については0.8341163
営業所を離れて各浄化槽工事の監督を行うことは可能本通知には0.8341163
テレワークにより営業所に設置された浄化槽設備士については0.8341163
営業所における職務に従事することも可能営業所を離れて各浄化槽工事の監督を行うことは可能0.8341163

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