| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| このたび | 浄化槽法定検査に係る判定所見 | 1.609438 | 4 |
| あらゆる産業において将来的な人手不足が懸念され | 現在 | 1.451733 | 4 |
| あくまで事務的な業務についてはテレワークが可能 | ただし | 1.451733 | 4 |
| あらゆる産業において将来的な人手不足が懸念され | ており | 1.294029 | 4 |
| ており | 浄化槽工事業においてもデジタル技術の活用等によ | 1.294029 | 4 |
| 効率的に職務に従事することができる環境を整備するこ | 浄化槽工事業においてもデジタル技術の活用等によ | 1.294029 | 4 |
| とが必要不可欠です | 効率的に職務に従事することができる環境を整備するこ | 1.294029 | 4 |
| とが必要不可欠です | デジタル化の促進に係る社会的要請も踏まえ | 1.294029 | 4 |
| と兵庫県から情報提供がありましたのでお知らせいたします | 以下 | 1.294029 | 4 |
| 以下 | 国土交通省質疑内容 | 1.294029 | 4 |
| 兵庫県 | 国土交通省質疑内容 | 1.294029 | 4 |
| 兵庫県 | 本通知には | 1.294029 | 4 |
| 営業所に設置された浄化槽設備士については | 本通知には | 1.294029 | 4 |
| 営業所に設置された浄化槽設備士については | 営業所を離れて各浄化槽工事の監督を行うことは可能 | 1.294029 | 4 |
| テレワークにより | 営業所を離れて各浄化槽工事の監督を行うことは可能 | 1.294029 | 4 |
| テレワークにより | 営業所における職務に従事することも可能 | 1.294029 | 4 |
| と記載があるが | 営業所における職務に従事することも可能 | 1.294029 | 4 |
| 条第3項には | 浄化槽工事業者は | 1.294029 | 4 |
| 浄化槽工事を行うときは | 浄化槽工事業者は | 1.294029 | 4 |
| これを浄化槽設備士に実地に監督させ | 浄化槽工事を行うときは | 1.294029 | 4 |
| これを浄化槽設備士に実地に監督させ | とある | 1.294029 | 4 |
| とある | 本通知と浄化槽法第 | 1.294029 | 4 |
| 本通知と浄化槽法第 | 条第3項に記載されている内容に矛盾が生じているが問題ないのか | 1.294029 | 4 |
| あくまで事務的な業務についてはテレワークが可能 | 本通知について | 1.294029 | 4 |
| このたび | 平成28年4月1日施行 | 1.230809 | 3 |
| 平成28年4月1日施行 | 浄化槽法定検査に係る判定所見 | 1.230809 | 3 |
| ただし | 営業所の所在地から著しく離れた場所でのテレワークは不可 | 1.230809 | 3 |
| と記載があるが | 浄化槽法第 | 1.165174 | 4 |
| 条第3項には | 浄化槽法第 | 1.165174 | 4 |
| あくまで事務的な業務についてはテレワークが可能 | 営業所の所在地から著しく離れた場所でのテレワークは不可 | 1.110205 | 3 |
| 令和6年4月1日以降はその販売方法等が変更となります | 兵庫県浄化槽指導要綱において | 1.098612 | 2 |
| ており | 現在 | 0.95472 | 3 |
| ただし | 本通知について | 0.95472 | 3 |
| 平成28年4月1日施行 | 平成31年4月1日一部改正 | 0.94865 | 2 |
| 例えば | 営業所の所在地から著しく離れた場所でのテレワークは不可 | 0.94865 | 2 |
| このたび | 平成31年4月1日一部改正 | 0.842251 | 2 |
| 平成31年4月1日一部改正 | 浄化槽法定検査に係る判定所見 | 0.842251 | 2 |
| ただし | 例えば | 0.842251 | 2 |
| あらゆる産業において将来的な人手不足が懸念され | 浄化槽工事業においてもデジタル技術の活用等によ | 0.834116 | 3 |
| ており | 効率的に職務に従事することができる環境を整備するこ | 0.834116 | 3 |
| とが必要不可欠です | 浄化槽工事業においてもデジタル技術の活用等によ | 0.834116 | 3 |
| デジタル化の促進に係る社会的要請も踏まえ | 効率的に職務に従事することができる環境を整備するこ | 0.834116 | 3 |
| と兵庫県から情報提供がありましたのでお知らせいたします | デジタル化の促進に係る社会的要請も踏まえ | 0.834116 | 3 |
| と兵庫県から情報提供がありましたのでお知らせいたします | 国土交通省質疑内容 | 0.834116 | 3 |
| 以下 | 兵庫県 | 0.834116 | 3 |
| 国土交通省質疑内容 | 本通知には | 0.834116 | 3 |
| 兵庫県 | 営業所に設置された浄化槽設備士については | 0.834116 | 3 |
| 営業所を離れて各浄化槽工事の監督を行うことは可能 | 本通知には | 0.834116 | 3 |
| テレワークにより | 営業所に設置された浄化槽設備士については | 0.834116 | 3 |
| 営業所における職務に従事することも可能 | 営業所を離れて各浄化槽工事の監督を行うことは可能 | 0.834116 | 3 |