| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| こども基本法プロジェクトは | 日本財団 | 2.650677 | 26 |
| 子どもの貧困対策推進法 | 成育基本法 | 2.566335 | 16 |
| 仮称 | 子どもコミッショナー | 2.536028 | 24 |
| 子どもの権利を | 日本において確実な子どもの権利保障を実現するためには | 2.337171 | 12 |
| 包括的な基本法という形で国内法に落とし込み | 子どもの権利を | 2.337171 | 12 |
| その理念や実践を社会に浸透させていくべきではないか | 包括的な基本法という形で国内法に落とし込み | 2.337171 | 12 |
| こうした考えから | その理念や実践を社会に浸透させていくべきではないか | 2.337171 | 12 |
| 児童福祉法 | 母子保健法 | 2.337171 | 12 |
| 教育基本法 | 母子保健法 | 2.337171 | 12 |
| 少年法 | 教育基本法 | 2.337171 | 12 |
| を立ち上げ | 研究会を設立し | 2.190343 | 12 |
| https | www | 2.151836 | 16 |
| が運営しています | 日本財団 | 2.140892 | 15 |
| その時 | 子どもの権利条約を日本が批准したのは1994年 | 2.106947 | 8 |
| 2019年 | 本プロジェクト立ち上げ | 2.106947 | 8 |
| 参加者 | 氏名 | 2.106947 | 8 |
| が運営しています | こども基本法プロジェクトは | 2.093551 | 14 |
| コンサルティング株式会社 | 三菱UFJリサーチ | 2.059295 | 8 |
| と表記します | 子ども | 2.034859 | 10 |
| その時 | 日本は批准をしたものの | 2.016669 | 8 |
| 子どもの権利が守られるべき | 日本は批准をしたものの | 2.016669 | 8 |
| と定める法律は整備されませんでした | 子どもの権利が守られるべき | 2.016669 | 8 |
| その後の日本では | と定める法律は整備されませんでした | 2.016669 | 8 |
| その後の日本では | 少子化が進む一方で | 2.016669 | 8 |
| 児童虐待通報件数は増加し | 少子化が進む一方で | 2.016669 | 8 |
| いじめ | 児童虐待通報件数は増加し | 2.016669 | 8 |
| いじめ | 自殺 | 2.016669 | 8 |
| 不登校 | 自殺 | 2.016669 | 8 |
| 不登校 | 貧困など子どもを取り巻く環境は厳しさを増し | 2.016669 | 8 |
| 18歳や20歳という年齢で対象を区切るものではありません | 表記について | 2.016669 | 8 |
| こども基本法は2023年4月1日に施行されていますが | 多くの方がご存じの通り | 2.016669 | 8 |
| ここでは | こども基本法は2023年4月1日に施行されていますが | 2.016669 | 8 |
| 2020年 | ここでは | 2.016669 | 8 |
| なぜ | による提言が行われた当時 | 2.016669 | 8 |
| が必要なのか | と題して発信していた情報について | 2.016669 | 8 |
| と題して発信していた情報について | 改めて振り返ってみたいと思います | 2.016669 | 8 |
| 以降2020年提言当時の情報で | 改めて振り返ってみたいと思います | 2.016669 | 8 |
| その後の情勢変化は反映されておりませんのでご注意ください | 以降2020年提言当時の情報で | 2.016669 | 8 |
| その後の情勢変化は反映されておりませんのでご注意ください | 日本が1994年に子どもの権利条約を批准した際 | 2.016669 | 8 |
| 2016年の児童福祉法改正で | その権利を保障する総合的な法律が存在しません | 2.016669 | 8 |
| 2016年の児童福祉法改正で | その理念に | 2.016669 | 8 |
| と書かれ | 児童の年齢及び発達の程度に応じて | 2.016669 | 8 |
| その意見が尊重され | 児童の年齢及び発達の程度に応じて | 2.016669 | 8 |
| その意見が尊重され | その最善の利益が優先して考慮される | 2.016669 | 8 |
| その最善の利益が優先して考慮される | と明記されたことは画期的であり | 2.016669 | 8 |
| と明記されたことは画期的であり | 他にも | 2.016669 | 8 |
| などの一部の法律で | 子どもの権利条約について触れています | 2.016669 | 8 |
| 児童福祉法は福祉分野の法律であり | 教育や司法の分野に及ぶものではありません | 2.016669 | 8 |
| 国内法に定められていない影響が大きいといえます | 教育や司法の分野に及ぶものではありません | 2.016669 | 8 |
| 国内法に定められていない影響が大きいといえます | 子どもをめぐる問題を抜本的に解決し | 2.016669 | 8 |