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キーワード分析(KeywordMap)

ワードクラウド上位

重み
贈与税の課税対象とはなりません1
当事業所は1
小野山公認会計士事務所0.755349
被相続人0.75
また0.566512
かつ0.566512
記事一覧に戻る0.548063
ページ上部へ移動0.548063
約100坪0.5
契約者0.5
保険料負担者で0.5
被保険者である契約0.5
上記表の0.5
三親等内の親族0.5
生活費0.5
寝具0.5
相続0.5
ただし0.377675
国税庁長官の指示を受けて評価する0.377675
と4000.25
であり0.25
さらに併用する場合は調整計算をする必要があるため0.25
単純合計の面積をフル活用できませんでしたが0.25
平成25年度税制改正により0.25
平成27年1月以降から特定居住用宅地の適用上限面積が3300.25
に拡大されるとともに0.25
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基礎控除の引下げ0.25
相続税率の見直しと増税の方向の中0.25
仮に4000.25
相続税評価額が100百万円0.25
200千円0.25
とすると80百万円の相続税評価の減額が可能となります0.25
より広い居宅地を保有されている方や0.25
居住用宅地以外に500.25
評価減にしかならない駐車場等の貸付事業用宅地しかない方は0.25
事業用宅地に転換できる方法がありますのでご相談下さい0.25
小規模宅地等の特例対象が複数ある場合の対象面積の計算0.25
相続において死亡保険金が支払われる場合0.25
亡くなられた被相続人が契約者0.25
保険料負担者0.25
被保険者となっているものは0.25
みなし相続財産として相続税の課税対象となります0.25
相続税法第3条第1項0.25
保険金は相続人の固有財産であるため0.25
遺産分割の対象にもならず0.25
遺留分の減殺請求の対象にもならないため0.25
特定の人に財産を相続0.25
遺贈させるツールとして有効な手段の一つとなります0.25
亡くなった被相続人が被保険者ではない契約の場合は0.25

共起語上位

語1語2スコア共起ページ数
奈良で公認会計士や税理士をお探しなら小野山公認会計士事務所へ滋賀3.72252966
名古屋東京3.50187964
WriteYear奈良で公認会計士や税理士をお探しなら小野山公認会計士事務所へ3.40465849
京都大阪3.20712367
滋賀神戸3.1806664
名古屋大阪3.13168264
京都神戸3.13168264
WriteYear滋賀3.01423749
ページ上部へ移動記事一覧に戻る2.84112328
WriteYear小野山2.82948330
奈良で公認会計士や税理士をお探しなら小野山公認会計士事務所へ神戸2.49893448
奈良で公認会計士や税理士をお探しなら小野山公認会計士事務所へ小野山2.46251730
大阪東京2.27445148
京都滋賀2.26823952
匠海小野山2.22037815
小野山滋賀2.18013430
京都名古屋2.07399248
大阪神戸2.07399248
ページ上部へ移動東京2.00717928
保険料負担者で契約者1.9585698
上記表の被保険者である契約1.9585698
WriteYear匠海1.82951215
WriteYear神戸1.77251332
保険料負担者で被相続人1.7417448
被保険者である契約被相続人1.7417448
上記表の被相続人1.7417448
保険料負担者で被保険者である契約1.7297847
三親等内の親族家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった場合1.6600935
相続贈与により日本の非居住者が有価証券等を取得した場合においても1.607845
日本における譲渡所得の課税機会が失われることから相続1.607845
匠海奈良で公認会計士や税理士をお探しなら小野山公認会計士事務所へ1.59223615
でありと4001.5346494
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父母祖父母と子1.5346494
平成25年度税制改正により相続税贈与税の改正が行われることが確定しました1.5346494
平成26年12月の新聞報道によると建材メーカー旧トステム1.5346494
キャピタルゲインが非課税とされる国に移住することにより日本での譲渡所得課税を回避することが可能となります1.5346494
平成27年からの相続税改正による基礎控除の引下げ相続税率の引上げもあり1.5346494
契約者被相続人1.5310417
京都奈良で公認会計士や税理士をお探しなら小野山公認会計士事務所へ1.51253835
契約者被保険者である契約1.4937236
上記表の保険料負担者で1.4937236
さらに併用する場合は調整計算をする必要があるためであり1.4598594
さらに併用する場合は調整計算をする必要があるため単純合計の面積をフル活用できませんでしたが1.4598594
単純合計の面積をフル活用できませんでしたが平成25年度税制改正により1.4598594
平成25年度税制改正により平成27年1月以降から特定居住用宅地の適用上限面積が3301.4598594
これにより土地を保有している方にとってはに拡大されるとともに1.4598594
これにより土地を保有している方にとっては基礎控除の引下げ1.4598594
基礎控除の引下げ相続税率の見直しと増税の方向の中1.4598594
仮に400相続税率の見直しと増税の方向の中1.4598594

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