基本情報
| サイトトップ | https://akita-tyuoulo.jp |
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内部リンク集計
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外部リンク集計
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メタ情報
| meta description平均長 | 95 |
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| OGPありページ数 | 0 |
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HTML言語 分布
| キー | 割合 |
|---|---|
| ja | 100.00% |
文字コード 分布
| キー | 割合 |
|---|---|
| utf-8 | 100.00% |
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 17 |
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| ページあたり内部リンク平均 | 30.07 |
内部リンク 深さヒストグラム
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| 0 | 44 |
| 1 | 405 |
| 6 | 2 |
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キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|---|
| Aさんは | 1 |
| 地域に根ざした | 0.666667 |
| 信頼の実績 | 0.666667 |
| そして | 0.666667 |
| 労基署は | 0.666667 |
| 弁護士 | 0.46598 |
| 虻川高範 | 0.46598 |
| 裁判所は | 0.46598 |
| 新着情報 | 0.443697 |
| 県内でも知られたU警備保障の営業職として勤務していましたが | 0.333333 |
| 会社の給油カードを不正に使用したという理由で | 0.333333 |
| 懲戒解雇されました | 0.333333 |
| 会社は | 0.333333 |
| Aさんを被告として | 0.333333 |
| 会社の請求を争った上 | 0.333333 |
| 勤務期間中の未払残業代を請求する反訴を提起し | 0.333333 |
| さらに | 0.333333 |
| 裁判所が提示した和解案を会社側が拒否したため | 0.333333 |
| 会社の専務とAさんの上司の証人尋問が行われ | 0.333333 |
| 昨年6月に判決が言い渡されました | 0.333333 |
| 秋田地裁の判決は | 0.333333 |
| Aさんの主張を認め | 0.333333 |
| 会社の損害賠償請求を棄却する一方 | 0.333333 |
| Aさんの残業代と退職金を支払うよう命ずるものでした | 0.333333 |
| 残業代の未払いについては | 0.333333 |
| さらに付加金 | 0.333333 |
| 労基法114条 | 0.333333 |
| の支払いも命じました | 0.333333 |
| 実は | 0.333333 |
| 会社の役員らから刑事告発もあり得るなどと執拗に追及され | 0.333333 |
| 同意書を作成させる会社側の行為は | 0.333333 |
| 社会的相当性を逸脱する行為 | 0.333333 |
| であり | 0.333333 |
| それによって作成された同意書をもとに履行を求めるのは | 0.333333 |
| 公序良俗に反し | 0.333333 |
| 権利の濫用として許されない | 0.333333 |
| と厳しく指弾しました | 0.333333 |
| 時間外手当を認めない会社側の主張に対しても | 0.333333 |
| 時間外手当請求権は | 0.333333 |
| と指摘し | 0.333333 |
| 営業日報やパソコンの記録などで時間外労働を認めました | 0.333333 |
| 労務管理を適切にしているかのような会社でも | 0.333333 |
| Bさんは | 0.333333 |
| 4年たった更新の時期に突然雇い止め | 0.333333 |
| 更新拒絶 | 0.333333 |
| を受けました | 0.333333 |
| Cさんは | 0.333333 |
| パン屋さんで長年チーフとして働いていたのに | 0.333333 |
| 突然解雇を言い渡されました | 0.333333 |
| いずれも | 0.333333 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|---|---|---|
| 弁護士 | 虻川高範 | 2.043698 | 8 |
| だから | 労働者の尊厳を傷つけます | 1.517037 | 4 |
| 2021年12月28日 | 年末年始休業のお知らせ | 1.517037 | 4 |
| 休業させていただきます | 誠に勝手ながら次の期間において | 1.517037 | 4 |
| 平成28年11月26日 | 秋田弁護士会は | 1.517037 | 4 |
| 憲法改正について考える市民集会を開催します | 秋田県社会福祉士会館で | 1.517037 | 4 |
| 過労死 | 過労自殺はなくならない | 1.517037 | 4 |
| 00から18 | 月曜日から金曜日 | 1.517037 | 4 |
| からのメールを受信出来る様に設定 | ご入力のメールアドレスに誤りがあった場合 | 1.517037 | 4 |
| 交通事故 | 労働事件 | 1.517037 | 4 |
| 借金 | 多重債務 | 1.517037 | 4 |
| 会社の給油カードを不正に使用したという理由で | 県内でも知られたU警備保障の営業職として勤務していましたが | 1.424636 | 4 |
| 会社の給油カードを不正に使用したという理由で | 懲戒解雇されました | 1.424636 | 4 |
| 会社は | Aさんを被告として | 1.424636 | 4 |
| 会社の請求を争った上 | 勤務期間中の未払残業代を請求する反訴を提起し | 1.424636 | 4 |
| さらに | 勤務期間中の未払残業代を請求する反訴を提起し | 1.424636 | 4 |
| さらに | 裁判所が提示した和解案を会社側が拒否したため | 1.424636 | 4 |
| 会社の専務とAさんの上司の証人尋問が行われ | 裁判所が提示した和解案を会社側が拒否したため | 1.424636 | 4 |
| 会社の専務とAさんの上司の証人尋問が行われ | 昨年6月に判決が言い渡されました | 1.424636 | 4 |
| 昨年6月に判決が言い渡されました | 秋田地裁の判決は | 1.424636 | 4 |
| 秋田地裁の判決は | Aさんの主張を認め | 1.424636 | 4 |
| 会社の損害賠償請求を棄却する一方 | Aさんの主張を認め | 1.424636 | 4 |
| 会社の損害賠償請求を棄却する一方 | Aさんの残業代と退職金を支払うよう命ずるものでした | 1.424636 | 4 |
| 残業代の未払いについては | Aさんの残業代と退職金を支払うよう命ずるものでした | 1.424636 | 4 |
| さらに付加金 | 残業代の未払いについては | 1.424636 | 4 |
| さらに付加金 | 労基法114条 | 1.424636 | 4 |
| の支払いも命じました | 労基法114条 | 1.424636 | 4 |
| の支払いも命じました | 実は | 1.424636 | 4 |
| 同意書を作成させる会社側の行為は | 社会的相当性を逸脱する行為 | 1.424636 | 4 |
| であり | 社会的相当性を逸脱する行為 | 1.424636 | 4 |
| それによって作成された同意書をもとに履行を求めるのは | であり | 1.424636 | 4 |
| それによって作成された同意書をもとに履行を求めるのは | 公序良俗に反し | 1.424636 | 4 |
| 公序良俗に反し | 権利の濫用として許されない | 1.424636 | 4 |
| と厳しく指弾しました | 権利の濫用として許されない | 1.424636 | 4 |
| 時間外手当を認めない会社側の主張に対しても | 時間外手当請求権は | 1.424636 | 4 |
| と指摘し | 時間外手当請求権は | 1.424636 | 4 |
| と指摘し | 営業日報やパソコンの記録などで時間外労働を認めました | 1.424636 | 4 |
| 労務管理を適切にしているかのような会社でも | 営業日報やパソコンの記録などで時間外労働を認めました | 1.424636 | 4 |
| 労務管理を適切にしているかのような会社でも | Bさんは | 1.424636 | 4 |
| 4年たった更新の時期に突然雇い止め | Bさんは | 1.424636 | 4 |
| 更新拒絶 | 4年たった更新の時期に突然雇い止め | 1.424636 | 4 |
| を受けました | 更新拒絶 | 1.424636 | 4 |
| を受けました | Cさんは | 1.424636 | 4 |
| パン屋さんで長年チーフとして働いていたのに | Cさんは | 1.424636 | 4 |
| パン屋さんで長年チーフとして働いていたのに | 突然解雇を言い渡されました | 1.424636 | 4 |
| いずれも | 突然解雇を言い渡されました | 1.424636 | 4 |
| いずれも | 労働審判を申し立て | 1.424636 | 4 |
| 労働審判を申し立て | 解決しましたが | 1.424636 | 4 |
| ふたりとも | 解決しましたが | 1.424636 | 4 |
| ふたりとも | 解雇や雇い止めを受け | 1.424636 | 4 |