| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
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| https | www | 2.837288 | 24 |
| chingin | www | 2.791305 | 23 |
| chingin | https | 2.650692 | 22 |
| たとえば毎月の支給額は | 年俸額の17分の1とし | 2.507677 | 16 |
| chingin | pdf | 2.262244 | 16 |
| pdf | www | 2.236647 | 16 |
| たとえば毎月の支給額は | 年俸制において | 2.211918 | 16 |
| https | pdf | 2.211918 | 16 |
| 年俸制の問題点 | 賞与額を変更することはできません | 2.090109 | 8 |
| ぜひ | 入社時の面接で社員への丁寧な説明が離職率の低下につながります | 2.090109 | 8 |
| 事業場調査 | 監督署の臨検 | 2.090109 | 8 |
| または | 50人以上の事業所 | 2.090109 | 8 |
| ある労務相談の事例です | 相談内容 | 2.090109 | 8 |
| ときちんと理由を言ってください | と通告してしまうのはどうでしょう | 2.090109 | 8 |
| アウトソーシングの効果 | 社労士の活用メリット | 2.090109 | 8 |
| 届出 | 社内外の信頼性を高める | 2.090109 | 8 |
| 賃金は | 通貨で | 2.074192 | 10 |
| 直接労働者に | 賃金は | 2.074192 | 10 |
| その全額を支払わなくてはならない | 賃金は | 2.074192 | 10 |
| 当事務所の特定個人情報保護について | 当事務所の特定個人情報基本方針を公開しました | 2.03357 | 8 |
| 業績給や変動部分がない場合には | 賞与として年俸額の17分の5を2回に分けて支払い | 1.982994 | 8 |
| 業績給や変動部分がない場合には | 賞与部分も前もって確定された賃金とみなされるため | 1.982994 | 8 |
| 労基法第24条 | 賞与部分も前もって確定された賃金とみなされるため | 1.982994 | 8 |
| 労基法第24条 | 賃金の全額払いに違反することなります | 1.982994 | 8 |
| 労働基準法第 | 賃金の全額払いに違反することなります | 1.982994 | 8 |
| 労働基準法第 | 賃金支払いの | 1.982994 | 8 |
| 原則 | 賃金支払いの | 1.982994 | 8 |
| 直接労働者に | 通貨で | 1.982994 | 8 |
| その全額を支払わなくてはならない | 直接労働者に | 1.982994 | 8 |
| 回以上 | 毎月 | 1.982994 | 8 |
| 一定の期日を定めて支払わなければならない | 回以上 | 1.982994 | 8 |
| つまり | 一定の期日を定めて支払わなければならない | 1.982994 | 8 |
| つまり | 賞与を全額支払わない | 1.982994 | 8 |
| あらかじめ年俸制の契約の際に | 賞与を全額支払わない | 1.982994 | 8 |
| あらかじめ年俸制の契約の際に | 年俸制の月額部分に固定割増賃金を含むことはできない | 1.982994 | 8 |
| それを毎月に分割して支給するというタイプの場合に | 年額の賃金を定め | 1.982994 | 8 |
| それを毎月に分割して支給するというタイプの場合に | 創栄コンサルタント事件 | 1.982994 | 8 |
| 創栄コンサルタント事件 | 大阪地判平成14年5月17日労判828号14頁等 | 1.982994 | 8 |
| 大阪地判平成14年5月17日労判828号14頁等 | 年俸制の支給額は賞与であっても割増賃金の算定基礎に含まれる | 1.982994 | 8 |
| に含まれず | 割増賃金の算定基礎額に含まれます | 1.982994 | 8 |
| 割増賃金の算定基礎額に含まれます | 通常の賞与は | 1.982994 | 8 |
| 通常の賞与は | 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金 | 1.982994 | 8 |
| として | 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金 | 1.982994 | 8 |
| 労働者の募集 | 採用の際には | 1.982994 | 8 |
| 原則として | 採用の際には | 1.982994 | 8 |
| 原則として | 年齢による応募資格の制限や採否の決定を行うことはできません | 1.982994 | 8 |
| 例外事由3号イ | 例外的に年齢制限を行うことが認められる場合があります | 1.982994 | 8 |
| 例外事由3号イ | 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から | 1.982994 | 8 |
| 若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として | 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から | 1.982994 | 8 |
| 募集 | 若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として | 1.982994 | 8 |