| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| 戦乱 | 暴動 | 3.517713 | 52 |
| 天災地変 | 戦乱 | 3.083613 | 40 |
| といいます | 以下 | 3.029078 | 140 |
| ファクシミリ | 郵便 | 2.912465 | 24 |
| 暴力団員 | 暴力団準構成員 | 2.912465 | 24 |
| 宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 | 運送 | 2.769037 | 52 |
| この約款に定めのない事項については | この約款の定めるところによります | 2.765557 | 20 |
| この約款に定めのない事項については | 法令又は一般に確立された慣習によります | 2.765557 | 20 |
| 当社が法令に反せず | 法令又は一般に確立された慣習によります | 2.765557 | 20 |
| 不当な要求行為 | 当社に対して暴力的な要求行為 | 2.765557 | 20 |
| その他当社の業務上の都合があるとき | 風説を流布し | 2.765557 | 20 |
| この限りではありません | ただし | 2.709432 | 69 |
| 暴動 | 運送 | 2.676013 | 50 |
| 宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 | 暴動 | 2.674265 | 37 |
| 第一条 | 適用範囲 | 2.651591 | 20 |
| 暴力団準構成員 | 暴力団関係者 | 2.651591 | 20 |
| 専ら当該旅行者の用に供するものに限ります | 当社の使用する通信機器に備えられたファイル | 2.584982 | 16 |
| に記載事項を記録し | 専ら当該旅行者の用に供するものに限ります | 2.584982 | 16 |
| に記載事項を記録し | 旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します | 2.584982 | 16 |
| 当該旅行サービスに対して取消料 | 違約料その他の既に支払い | 2.584982 | 16 |
| その直接の結果として | 旅行者が第一条の傷害を被り | 2.584982 | 16 |
| やむを得ない場合には | 公の機関 | 2.584982 | 16 |
| やむを得ない場合には | 第三者 | 2.584982 | 16 |
| の事故証明書 | 第三者 | 2.584982 | 16 |
| 契約責任者 | 本章の規定を適用します | 2.456652 | 15 |
| 天災地変 | 暴動 | 2.446495 | 30 |
| 旅行者が | 暴力団関係者 | 2.416863 | 25 |
| 当社に対して暴力的な要求行為 | 旅行者が | 2.416863 | 25 |
| 不当な要求行為 | 旅行者が | 2.416863 | 25 |
| 用語の定義 | 第二条 | 2.359457 | 16 |
| 以下この条において | 情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項 | 2.359457 | 16 |
| 以下この条において | 記載事項 | 2.359457 | 16 |
| この約款で | とは | 2.354929 | 38 |
| この部で | 通信契約 | 2.352236 | 12 |
| 宿泊その他の旅行に関するサービス | 宿泊機関等の提供する運送 | 2.352236 | 12 |
| 手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者 | 手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります | 2.352236 | 12 |
| 旅行者の有するクレジットカードが無効である等 | 通信契約を締結しようとする場合であって | 2.352236 | 12 |
| 旅行者の有するクレジットカードが無効になる等 | 通信契約を締結した場合であって | 2.352236 | 12 |
| 契約責任者はその団体 | 特約を結んだ場合を除き | 2.352236 | 12 |
| グループを構成する旅行者 | 契約責任者はその団体 | 2.352236 | 12 |
| 又は将来負うことが予測される債務又は義務については | 契約責任者が構成者に対して現に負い | 2.352236 | 12 |
| 何らの責任を負うものではありません | 又は将来負うことが予測される債務又は義務については | 2.352236 | 12 |
| グループに同行しない場合 | 契約責任者が団体 | 2.352236 | 12 |
| グループに同行しない場合 | 旅行開始後においては | 2.352236 | 12 |
| あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします | 旅行開始後においては | 2.352236 | 12 |
| その損害を賠償する責任を負うものではありません | 前項の場合を除き | 2.352236 | 12 |
| 同項の規定にかかわらず | 手荷物について生じた第一項の損害については | 2.352236 | 12 |
| 同項の規定にかかわらず | 損害発生の翌日から起算して | 2.352236 | 12 |
| 国内旅行にあっては十四日以内に | 損害発生の翌日から起算して | 2.352236 | 12 |
| 国内旅行にあっては十四日以内に | 旅行者一名につき十五万円を限度 | 2.352236 | 12 |