| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| 技能証明を持っている人 | 機体認証を受けた無人航空機 | 2.292705 | 12 |
| Air | DJI | 2.287775 | 18 |
| ご質問やご相談はお気軽にお問い合わせください | 南部遼行政書士事務所 | 2.27557 | 18 |
| DJI | Mini | 2.212479 | 17 |
| 25kg | 最大離陸重量 | 2.194579 | 9 |
| DJI | Pro | 2.055604 | 15 |
| DJI | Mavic | 2.055604 | 15 |
| どのような場合に | 業務でドローンを使用する際 | 1.984522 | 8 |
| を飛行させる者は | 前三項の規定は | 1.984522 | 8 |
| 前三項の規定は | 次の各号のいずれかに該当する場合には | 1.984522 | 8 |
| 次の各号のいずれかに該当する場合には | 適用しない | 1.984522 | 8 |
| 前号に掲げるもののほか | 適用しない | 1.984522 | 8 |
| 一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が | 第一種機体認証を受けた機体を用い | 1.984522 | 8 |
| ロープなどでドローンを固定物に括り付けて | 係留して | 1.984522 | 8 |
| 日中 | 昼間 | 1.984522 | 8 |
| 第三者に怪我を負わせたり | 障害物にぶつかって無人航空機が損傷してしまったり | 1.984522 | 8 |
| 第三者に怪我を負わせたり | 第三者物件を破損してしまったりという恐れもあります | 1.984522 | 8 |
| 国土交通省のサイト | 第三者物件を破損してしまったりという恐れもあります | 1.984522 | 8 |
| より飛行承認申請を行う必要があります | 国土交通省のサイト | 1.984522 | 8 |
| 安全に飛行を行うための操縦マニュアルを添付する必要があり | 承認を受ける際に | 1.984522 | 8 |
| 安全に飛行を行うための操縦マニュアルを添付する必要があり | 独自のマニュアルを用意してもよいですが | 1.984522 | 8 |
| 独自のマニュアルを用意してもよいですが | 航空局があらかじめ用意している | 1.984522 | 8 |
| を使用することが一般的です | 包括申請でよく使われる | 1.984522 | 8 |
| 包括申請でよく使われる | 航空局標準マニュアル02 | 1.984522 | 8 |
| では | 航空局標準マニュアル02 | 1.984522 | 8 |
| では | 安全確保のために原則以下の飛行を禁止しています | 1.984522 | 8 |
| 人又は家屋が密集している地域 | 安全確保のために原則以下の飛行を禁止しています | 1.984522 | 8 |
| 補助者についても | 飛行させている無人航空機の特性を十分理解させておくこと | 1.984522 | 8 |
| 塀やフェンス等を設置することや | 第三者の立入りを確実に制限することができる場合は | 1.984522 | 8 |
| これを補助者の配置に代えることができる | 第三者の立入りを確実に制限することができる場合は | 1.984522 | 8 |
| ではなく独自のマニュアルを作成して | 承認を得る必要があります | 1.831614 | 6 |
| を飛行させる者は | 国土交通省令で定める総重量を超えるものを除く | 1.791275 | 8 |
| 国土交通大臣が適切と認めた運行管理 | 機体認証を受けた無人航空機 | 1.791275 | 8 |
| DID | 人又は家屋が密集している地域 | 1.791275 | 8 |
| どのような場合に | を理解しておくことはとても重要です | 1.766738 | 7 |
| 25kg | 以上 | 1.766738 | 7 |
| ではなく独自のマニュアルを作成して | 航空局標準マニュアル | 1.760516 | 8 |
| Mini | Pro | 1.714781 | 9 |
| 無人航空機を飛行させる者は | 第百三十二条の八十六 | 1.654164 | 8 |
| あらかじめ | その承認を受けたところに従い | 1.654164 | 8 |
| 航空局があらかじめ用意している | 航空局標準マニュアル | 1.654164 | 8 |
| を使用することが一般的です | 航空局標準マニュアル | 1.654164 | 8 |
| なお | 飛行させている無人航空機の特性を十分理解させておくこと | 1.654164 | 8 |
| なお | 塀やフェンス等を設置することや | 1.654164 | 8 |
| を行いたい場合は | 航空局標準マニュアル | 1.654164 | 8 |
| ではなく独自のマニュアルを作成して | を行いたい場合は | 1.628663 | 6 |
| また | 夜間の目視外飛行は行わない | 1.547813 | 8 |
| 以上の機体は | 最大離陸重量 | 1.547288 | 5 |
| 25kg | 以上の機体は | 1.547288 | 5 |
| 25mm | 最大離陸重量 | 1.547288 | 5 |