| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
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| といいます | 以下 | 2.106599 | 15 |
| FAX番号 | 電話番号 | 2.04378 | 8 |
| 弁護士法人おかげさま事務局 | 電話番号 | 1.99636 | 8 |
| 弊所所定の開示等申込書 | 本人確認書類 | 1.968714 | 7 |
| FAX番号 | eメールアドレス | 1.91988 | 7 |
| 研修等を取得することが強制されている場合 | 資格 | 1.679111 | 5 |
| 採用応募者 | 退職者に関する個人情報 | 1.679111 | 5 |
| 電話番号 | eメールアドレス | 1.645337 | 6 |
| 当該指定訪問介護の提供日及び内容 | 指定訪問介護を提供した際には | 1.634406 | 5 |
| 代理人の方が手続をされる場合 | 弊所所定の開示等申込書 | 1.634406 | 5 |
| 代理人の方が手続をされる場合 | 本人確認書類 | 1.634406 | 5 |
| FAX番号 | 弁護士法人おかげさま事務局 | 1.601001 | 6 |
| 千葉脳神経外科病院での治療費12万0334円を支払った | Aに対し | 1.594973 | 5 |
| 本件介護契約の付随的義務として | Aに対し | 1.594973 | 5 |
| ベッドから転落したという典型的な事例ですが | 事例番号は前出の表に対応しています | 1.545019 | 4 |
| 利用者は基本的に夜間ベッドで就寝することが想定されており | 裁判所は | 1.545019 | 4 |
| 都内在住 | 50代の女性です | 1.545019 | 4 |
| 何も裏付けとなるものが無くとも取り敢えず申立てをすることで | 手続の中で相手方 | 1.545019 | 4 |
| 最近亡くなったご利用者に娘様が居たのですが | 老健の相談員です | 1.545019 | 4 |
| その後関わることが | 被後見人が死亡すれば一律に終了であり | 1.545019 | 4 |
| 仮名Aさん | 在宅のご利用者 | 1.545019 | 4 |
| この人大丈夫かな | それ以前に家裁から | 1.545019 | 4 |
| 訪問介護計画等のご利用者に関する記録は保存義務がありますが | 都内で訪問介護事業所を運営しています | 1.545019 | 4 |
| この点につき都の介護保険課に尋ねたところ | 記録類については事務所外でもどこでも保管してOK | 1.545019 | 4 |
| 1月末に新規の利用者を受任しました | 居宅介護支援事業所のケアマネです | 1.545019 | 4 |
| Aで扱っている | 本Q | 1.545019 | 4 |
| 居宅のケアマネです | 担当のご利用者 | 1.545019 | 4 |
| 単に記録として残しているに過ぎないのです | 実際にある事業所では | 1.545019 | 4 |
| 当法人は複数事業所を運営していますが | 訪問介護事業所です | 1.545019 | 4 |
| それは理由なく | 逆らう | 1.545019 | 4 |
| 今まで要介護申請等の書式の | 本人欄もケアマネが署名代行してしまっていたのですが | 1.545019 | 4 |
| これまで通りのやり方で良いと考えます | 申請等業務そのものについては | 1.545019 | 4 |
| ショートステイの管理者です | 最近立ち上げたばかりなのですが | 1.545019 | 4 |
| ヘルパーから | 訪問介護を初めて利用することになりましたが | 1.545019 | 4 |
| と根拠の提示を求め | なぜできないのか | 1.545019 | 4 |
| プライベートでの外出禁止令 | 他施設では | 1.545019 | 4 |
| といった呼びかけしかできないものでしょうか | 4月14日に次のような報道がありました | 1.545019 | 4 |
| Q16との関連で | 訪問介護事業所を運営しています | 1.545019 | 4 |
| 就業規則に書いてあればなおさら問題は無いといえ | 高齢の方を相手にする職業なので | 1.545019 | 4 |
| この度一身上の都合により退社することになり | 訪問介護で長年中堅の事務局長兼サ責として勤務していました | 1.545019 | 4 |
| 仮にできるとしても | 本件の様な場合はそれこそ悪質性が認められず | 1.545019 | 4 |
| 介護職が介護福祉士の資格を取得する際 | 社会福祉法人の事務局長です | 1.545019 | 4 |
| 大阪地方裁判所判決 | 平成13年 | 1.545019 | 4 |
| 先日 | 自宅で84歳の母を介護しながら同居している者です | 1.545019 | 4 |
| といった条件を付けることが考えられます | ないし隔離措置をとらせて頂く | 1.545019 | 4 |
| ベッドから転落したという典型的な事例ですが | 地裁判決ながら数少ない請求棄却事例です | 1.4806 | 4 |
| 地裁判決ながら数少ない請求棄却事例です | 次の | 1.4806 | 4 |
| 事例19 | 次の | 1.4806 | 4 |
| と奇しくも態様 | 事例19 | 1.4806 | 4 |
| と奇しくも態様 | 状況が酷似しており | 1.4806 | 4 |