基本情報
| サイトトップ | https://bunsan-k.com |
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外部リンク集計
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メタ情報
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| OGPありページ数 | 34 |
| Twitterカードありページ数 | 0 |
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| キー | 割合 |
|---|---|
| ja | 97.44% |
文字コード 分布
| キー | 割合 |
|---|---|
| utf-8 | 100.00% |
内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 165 |
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| ページあたり内部リンク平均 | 41.41 |
内部リンク 深さヒストグラム
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| 0 | 155 |
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| 2 | 30 |
| 5 | 137 |
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ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
|---|---|
| ただし | 1 |
| 従いまして | 0.666667 |
| 定年後相当期間をおいて再雇用する場合には | 0.666667 |
| 退職と再採用との間に相当期間が存し | 0.666667 |
| としています | 0.666667 |
| mhlw | 0.666667 |
| 育児 | 0.666667 |
| もちろん | 0.540533 |
| では | 0.540533 |
| 厚生労働省 | 0.540533 |
| 年次有給休暇は | 0.333333 |
| 法令通りでいけば20日付与となります | 0.333333 |
| 残余日数も繰り越します | 0.333333 |
| そのため | 0.333333 |
| 貴社の再雇用嘱託就業規程第15条に基づく別表は問題があります | 0.333333 |
| 定年再雇用以後 | 0.333333 |
| 有給休暇付与基準日において就業日数が少ない場合は | 0.333333 |
| 比例付与の対象とはなります | 0.333333 |
| 高年齢者雇用安定法は | 0.333333 |
| 事業主に定年の引上げ | 0.333333 |
| ご承知のように | 0.333333 |
| 継続雇用制度は定年後も引き続き雇用する制度ですが | 0.333333 |
| その場合 | 0.333333 |
| 定年退職日の翌日から雇用する制度となっていないことをもって | 0.333333 |
| 直ちに法違反となるものではありません | 0.333333 |
| 継続雇用制度 | 0.333333 |
| といえない場合もあります | 0.333333 |
| ところで | 0.333333 |
| 労働基準法の解釈では | 0.333333 |
| 再雇用の場合には | 0.333333 |
| 定年前と再雇用後とが継続勤務といえるかどうかが問題となります | 0.333333 |
| それは通達 | 0.333333 |
| 昭和63年3月14日基発150号 | 0.333333 |
| によって次のとおり述べています | 0.333333 |
| 継続勤務とは | 0.333333 |
| 労働契約の存続期間 | 0.333333 |
| すなわち在籍期間をいう | 0.333333 |
| 継続勤務か否かについては | 0.333333 |
| 勤務の実態に即し実質的に判断すべきものであり | 0.333333 |
| 次に掲げるような場合を含むこと | 0.333333 |
| この場合 | 0.333333 |
| 実質的に労働関係が継続している限り勤務年数を通算する | 0.333333 |
| 定年退職による退職者を引き続き嘱託等として再採用している場合 | 0.333333 |
| 退職手当規程に基づき | 0.333333 |
| 所定の退職手当を支給した場合を含む | 0.333333 |
| さて | 0.333333 |
| 以上のように | 0.333333 |
| 高年齢者雇用安定法に基づく解釈では | 0.333333 |
| 継続雇用制度といえない場合もある | 0.333333 |
| 一方 | 0.333333 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|---|---|---|
| mhlw | 別添2 | 1.696983 | 5 |
| 介護休業法改正ポイントのご案内 | 育児 | 1.696983 | 5 |
| お送りいただいたお問合わせには | 3営業日のうちに返送させていただいております | 1.511579 | 4 |
| をご確認の上 | 再度お問合わせください | 1.511579 | 4 |
| このようなお悩みはありませんか | やむを得ず従業員を解雇したいが | 1.511579 | 4 |
| お問合わせください | 入会希望の方は | 1.511579 | 4 |
| キャリアアップ助成金 | 非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため | 1.511579 | 4 |
| 別添2 | 労働局用 | 1.511579 | 4 |
| mhlw | 労働局用 | 1.431623 | 4 |
| リーフレット | 育児 | 1.431623 | 4 |
| そのため | 残余日数も繰り越します | 1.413721 | 4 |
| そのため | 貴社の再雇用嘱託就業規程第15条に基づく別表は問題があります | 1.413721 | 4 |
| 定年再雇用以後 | 有給休暇付与基準日において就業日数が少ない場合は | 1.413721 | 4 |
| 有給休暇付与基準日において就業日数が少ない場合は | 比例付与の対象とはなります | 1.413721 | 4 |
| 比例付与の対象とはなります | 高年齢者雇用安定法は | 1.413721 | 4 |
| 事業主に定年の引上げ | 高年齢者雇用安定法は | 1.413721 | 4 |
| ご承知のように | 事業主に定年の引上げ | 1.413721 | 4 |
| ご承知のように | 継続雇用制度は定年後も引き続き雇用する制度ですが | 1.413721 | 4 |
| その場合 | 継続雇用制度は定年後も引き続き雇用する制度ですが | 1.413721 | 4 |
| その場合 | 定年退職日の翌日から雇用する制度となっていないことをもって | 1.413721 | 4 |
| 定年退職日の翌日から雇用する制度となっていないことをもって | 直ちに法違反となるものではありません | 1.413721 | 4 |
| といえない場合もあります | 継続雇用制度 | 1.413721 | 4 |
| といえない場合もあります | ところで | 1.413721 | 4 |
| ところで | 労働基準法の解釈では | 1.413721 | 4 |
| 再雇用の場合には | 労働基準法の解釈では | 1.413721 | 4 |
| 再雇用の場合には | 定年前と再雇用後とが継続勤務といえるかどうかが問題となります | 1.413721 | 4 |
| それは通達 | 定年前と再雇用後とが継続勤務といえるかどうかが問題となります | 1.413721 | 4 |
| それは通達 | 昭和63年3月14日基発150号 | 1.413721 | 4 |
| によって次のとおり述べています | 昭和63年3月14日基発150号 | 1.413721 | 4 |
| によって次のとおり述べています | 継続勤務とは | 1.413721 | 4 |
| 労働契約の存続期間 | 継続勤務とは | 1.413721 | 4 |
| すなわち在籍期間をいう | 労働契約の存続期間 | 1.413721 | 4 |
| すなわち在籍期間をいう | 継続勤務か否かについては | 1.413721 | 4 |
| 勤務の実態に即し実質的に判断すべきものであり | 継続勤務か否かについては | 1.413721 | 4 |
| 勤務の実態に即し実質的に判断すべきものであり | 次に掲げるような場合を含むこと | 1.413721 | 4 |
| この場合 | 次に掲げるような場合を含むこと | 1.413721 | 4 |
| この場合 | 実質的に労働関係が継続している限り勤務年数を通算する | 1.413721 | 4 |
| 定年退職による退職者を引き続き嘱託等として再採用している場合 | 実質的に労働関係が継続している限り勤務年数を通算する | 1.413721 | 4 |
| 定年退職による退職者を引き続き嘱託等として再採用している場合 | 退職手当規程に基づき | 1.413721 | 4 |
| 所定の退職手当を支給した場合を含む | 退職手当規程に基づき | 1.413721 | 4 |
| さて | 以上のように | 1.413721 | 4 |
| 以上のように | 高年齢者雇用安定法に基づく解釈では | 1.413721 | 4 |
| 一方 | 労働基準法に基づく通達では | 1.413721 | 4 |
| とし | 有給休暇はリセットして良いとしています | 1.413721 | 4 |
| ここで登場してくるのが高年齢者雇用安定法の継続雇用義務です | 有給休暇をリセットして良いくらいに空白期間を設けることは | 1.413721 | 4 |
| 下記フォームに必要事項を入力し | 3営業日のうちに返送させていただいております | 1.413721 | 4 |
| 下記フォームに必要事項を入力し | 確認画面へ進む | 1.413721 | 4 |
| ボタンを押してください | 確認画面へ進む | 1.413721 | 4 |
| ボタンを押してください | 返信メールが届かない場合は | 1.413721 | 4 |
| メールアドレスが間違っていないか | 返信メールが届かない場合は | 1.413721 | 4 |
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