| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| この運送約款が適用されます | 当社の運送区間に関しては | 3.321122 | 34 |
| Izu | shotou | 3.190685 | 36 |
| この運送約款で | とは | 3.146321 | 56 |
| 第1章 | 総則 | 3.126367 | 32 |
| 第5章 | 賠償責任 | 3.126367 | 32 |
| 第6章 | 連絡運輸等 | 3.126367 | 32 |
| 第2章 | 運送の引受け | 3.047319 | 32 |
| 第3条 | 運送の引受け | 3.047319 | 32 |
| 他の物品又は使用船舶に危害を及ぼすおそれのあるもの | 爆発物その他乗船者 | 2.825906 | 20 |
| 第1条 | 総則 | 2.815016 | 28 |
| 受取り | 引渡し等 | 2.807603 | 20 |
| 200円 | その額が200円に満たないときは | 2.590847 | 18 |
| この運送約款に定めのない事項については | 法令の規定又は一般の慣習によります | 2.575639 | 16 |
| その特約によります | 法令の規定又は一般の慣習によります | 2.575639 | 16 |
| その特約によります | 定義 | 2.575639 | 16 |
| 車いす | 重量が30キログラム以下の物品 | 2.575639 | 16 |
| 旅客が使用するものに限る | 車いす | 2.575639 | 16 |
| 旅客が使用するものに限る | 身体障害者補助犬 | 2.575639 | 16 |
| 身体障害者補助犬 | 身体障害者補助犬法 | 2.575639 | 16 |
| 平成14年法律第49号 | 身体障害者補助犬法 | 2.575639 | 16 |
| 平成14年法律第49号 | 第2条に規定する盲導犬 | 2.575639 | 16 |
| 介助犬及び聴導犬であって | 第2条に規定する盲導犬 | 2.575639 | 16 |
| 介助犬及び聴導犬であって | 同法第12条の規定による表示をしているものをいう | 2.575639 | 16 |
| 又は既に締結した運送契約を解除することがあります | 運送契約の申込みを拒絶し | 2.575639 | 16 |
| 又は行うおそれがある場合 | 当該運送に関し | 2.575639 | 16 |
| 不潔なものその他乗船者に迷惑を及ぼすおそれのあるもの | 臭気を発するもの | 2.575639 | 16 |
| 刀剣その他使用することにより | 銃砲 | 2.575639 | 16 |
| 乗船者 | 刀剣その他使用することにより | 2.575639 | 16 |
| 生動物 | 遺体 | 2.575639 | 16 |
| 予定した船便の発航の中止又は使用船舶 | 発着日時 | 2.575639 | 16 |
| 発着日時 | 航行経路若しくは発着港の変更の措置をとることがあります | 2.575639 | 16 |
| 気象又は海象が船舶の航行に危険を及ぼすおそれがある場合 | 航行経路若しくは発着港の変更の措置をとることがあります | 2.575639 | 16 |
| 天災 | 気象又は海象が船舶の航行に危険を及ぼすおそれがある場合 | 2.575639 | 16 |
| 天災 | 火災 | 2.575639 | 16 |
| 海難 | 火災 | 2.575639 | 16 |
| 使用船舶の故障その他のやむを得ない事由が発生した場合 | 海難 | 2.575639 | 16 |
| 使用船舶の故障その他のやむを得ない事由が発生した場合 | 災害時における円滑な避難 | 2.575639 | 16 |
| 災害時における円滑な避難 | 緊急輸送その他これらに類する旅客又は貨物の輸送を行う場合 | 2.575639 | 16 |
| 乗船者の疾病が発生した場合など生命が危険にさらされ | 緊急輸送その他これらに類する旅客又は貨物の輸送を行う場合 | 2.575639 | 16 |
| 乗船者の疾病が発生した場合など生命が危険にさらされ | 又は健康が著しく損なわれるおそれがある場合 | 2.575639 | 16 |
| 使用船舶の奪取又は破壊等の不法行為が発生した場合 | 又は健康が著しく損なわれるおそれがある場合 | 2.575639 | 16 |
| 又はしようとしていると信ずるに足りる相当な理由がある場合 | 官公署の命令又は要求があつた場合 | 2.575639 | 16 |
| 別に地方運輸局長 | 運輸監理部長を含む | 2.575639 | 16 |
| に届け出たところによります | 運輸監理部長を含む | 2.575639 | 16 |
| に係る払戻しについては | 手数料を申し受けません | 2.575639 | 16 |
| という | 以下 | 2.524747 | 33 |
| かつ | 3辺の長さの和が2メートル以下で | 2.416479 | 24 |
| 乗船者 | 他の物品又は使用船舶に危害を及ぼすおそれのあるもの | 2.381444 | 16 |
| 他の物品又は使用船舶に危害を及ぼすおそれのあるもの | 遺体 | 2.381444 | 16 |
| Kaihatsu | shotou | 2.367823 | 18 |