| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| この法律は | 第1条 | 2.077837 | 8 |
| すべて国民は | 法律の定めるところにより | 2.071191 | 8 |
| 放送事業者 | 特定地上基幹放送事業者を除く | 2.01482 | 8 |
| 国家作用の内で | 行政作用である | 2.01482 | 8 |
| とくに現代の社会国家ないし福祉国家においては | 行政作用である | 2.01482 | 8 |
| 上記の事案において | Bに対して | 2.01482 | 8 |
| この法律は | 次に掲げる原則に従つて | 1.95845 | 8 |
| 放送を公共の福祉に適合するように規律し | 次に掲げる原則に従つて | 1.95845 | 8 |
| その健全な発達を図ることを目的とする | 放送を公共の福祉に適合するように規律し | 1.95845 | 8 |
| その健全な発達を図ることを目的とする | 放送が国民に最大限に普及されて | 1.95845 | 8 |
| その効用をもたらすことを保障すること | 放送が国民に最大限に普及されて | 1.95845 | 8 |
| その効用をもたらすことを保障すること | 放送の不偏不党 | 1.95845 | 8 |
| 放送の不偏不党 | 真実及び自律を保障することによつて | 1.95845 | 8 |
| 放送による表現の自由を確保すること | 真実及び自律を保障することによつて | 1.95845 | 8 |
| 放送による表現の自由を確保すること | 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて | 1.95845 | 8 |
| 放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること | 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて | 1.95845 | 8 |
| 放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること | 第4条 | 1.95845 | 8 |
| 放送事業者は | 第4条 | 1.95845 | 8 |
| 国内放送及び内外放送 | 放送事業者は | 1.95845 | 8 |
| の放送番組の編集に当たっては | 次の各号の定めるところによらなければならない | 1.95845 | 8 |
| 公安及び善良な風俗を害しないこと | 次の各号の定めるところによらなければならない | 1.95845 | 8 |
| 公安及び善良な風俗を害しないこと | 政治的に公平であること | 1.95845 | 8 |
| 報道は事実をまげないですること | 政治的に公平であること | 1.95845 | 8 |
| 報道は事実をまげないですること | 意見が対立している問題については | 1.95845 | 8 |
| できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること | 意見が対立している問題については | 1.95845 | 8 |
| できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること | 電波法76条1項 | 1.95845 | 8 |
| 免許人等がこの法律 | 3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ | 1.95845 | 8 |
| 又は期間を定めて運用許容時間 | 3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ | 1.95845 | 8 |
| 又は期間を定めて運用許容時間 | 周波数若しくは空中線電力を制限することができる | 1.95845 | 8 |
| 周波数若しくは空中線電力を制限することができる | 放送法174条 | 1.95845 | 8 |
| AB間の登記に合致する贈与があった場合と | Xが | 1.95845 | 8 |
| 三月以内の期間を定めて | 特定地上基幹放送事業者を除く | 1.890713 | 7 |
| その行政活動全体を統括する地位にあるのが内閣である | とくに現代の社会国家ないし福祉国家においては | 1.890713 | 7 |
| 三月以内の期間を定めて | 放送の業務の停止を命ずることができる | 1.750262 | 6 |
| その行政活動全体を統括する地位にあるのが内閣である | 芦部第五版p312 | 1.750262 | 6 |
| 以下 | 国内放送及び内外放送 | 1.741516 | 8 |
| 以下 | 国内放送等 | 1.741516 | 8 |
| 何人も | 公共の福祉に反しない限り | 1.607758 | 5 |
| 何人も | 居住 | 1.607758 | 5 |
| 何人も | 移転及び職業選択の自由を有する | 1.607758 | 5 |
| 国債を取り扱う振替機関の場合にあっては | 法務省令 | 1.607758 | 5 |
| 内閣府令 | 法務省令 | 1.607758 | 5 |
| 次に掲げる原則に従つて | 第1条 | 1.592322 | 6 |
| 三月以内の期間を定めて | 放送事業者 | 1.592322 | 6 |
| その行政活動全体を統括する地位にあるのが内閣である | 行政作用である | 1.592322 | 6 |
| 総務大臣は | 電波法76条1項 | 1.587598 | 8 |
| 免許人等がこの法律 | 総務大臣は | 1.587598 | 8 |
| 総務大臣は | 3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ | 1.587598 | 8 |
| 又は期間を定めて運用許容時間 | 総務大臣は | 1.587598 | 8 |
| 周波数若しくは空中線電力を制限することができる | 総務大臣は | 1.587598 | 8 |