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| 労働新聞社 | 労務に関する様々なご相談を受け付けておりますので | 2.951763 | 44 |
| 労働新聞社 | 引用 | 2.936519 | 66 |
| お気軽にお問い合わせください | 労務に関する様々なご相談を受け付けておりますので | 2.419182 | 24 |
| 労務に関する様々なご相談を受け付けておりますので | 引用 | 2.025408 | 44 |
| お気軽にお問い合わせください | 労働新聞社 | 1.804139 | 22 |
| 企業と労働者を結ぶスペシャリスト | 社会保険 | 1.529577 | 4 |
| 上場企業から | 中小企業まで | 1.529577 | 4 |
| 政府は | 被用者保険の拡大では | 1.529577 | 4 |
| 厚生労働省は7月1日 | 年収130万円の壁 | 1.529577 | 4 |
| 労働政策審議会の同一労働同一賃金部会は6月25日 | 派遣労働者の待遇決定方式や | 1.529577 | 4 |
| 中央最低賃金審議会は8月4日 | 令和7年度の地域別最低賃金の引上げ額の | 1.529577 | 4 |
| 厚生労働省が5月13日に開いた労働政策審議会労働条件分科会で | 時間外 | 1.529577 | 4 |
| 令和7年度の地域別最低賃金の引上げへの対応として | 厚生労働省は9月5日 | 1.529577 | 4 |
| 全都道府県で最賃1000円超の実現が必須として | 労働者側は | 1.529577 | 4 |
| 労働政策審議会労働条件分科会はこのほど | 過半数代表者の役割や選出手続きの明確化などを巡り | 1.529577 | 4 |
| 使用者委員は | 労働者委員が | 1.460022 | 6 |
| 人事労務に関する専門家として | 社会保険 | 1.449717 | 4 |
| 人事労務に関する専門家として | 書類作成や相談を承っております | 1.449717 | 4 |
| また | 書類作成や相談を承っております | 1.449717 | 4 |
| また | 企業と労働者を結ぶパイプ役としてサポートを行っております | 1.449717 | 4 |
| 人事労務の分野の労務相談 | 企業と労働者を結ぶパイプ役としてサポートを行っております | 1.449717 | 4 |
| 人事労務の分野の労務相談 | 就業規則 | 1.449717 | 4 |
| 人事評価制度 | 就業規則 | 1.449717 | 4 |
| 上場企業から | 労務分野のコンサルタントとして | 1.449717 | 4 |
| 労働基準法における | 学識者で構成する | 1.449717 | 4 |
| 労働基準法における | 労働者 | 1.449717 | 4 |
| に関する研究会 | 労働者 | 1.449717 | 4 |
| を設置した | 岩村正彦東京大学名誉教授 | 1.449717 | 4 |
| を設置した | 今年1月に公表した労働基準関係法制研究会の報告書において | 1.449717 | 4 |
| 今年1月に公表した労働基準関係法制研究会の報告書において | 昭和60年作成の | 1.449717 | 4 |
| 労働者の判断基準 | 昭和60年作成の | 1.449717 | 4 |
| が働き方の変化 | 労働者の判断基準 | 1.449717 | 4 |
| が働き方の変化 | 多様化に対応できていないとして | 1.449717 | 4 |
| 多様化に対応できていないとして | 専門的な研究の場の設置を求められたことを受けたもの | 1.449717 | 4 |
| 労基法上の労働者性に関する裁判例や学説を分析し | 専門的な研究の場の設置を求められたことを受けたもの | 1.449717 | 4 |
| 分析を進める | 労基法上の労働者性に関する裁判例や学説を分析し | 1.449717 | 4 |
| 分析を進める | 判断基準のあり方や | 1.449717 | 4 |
| 判断基準のあり方や | 労働者性判断の予見可能性を高めるための方策も検討する | 1.449717 | 4 |
| 単発の就労を行う | 雇用仲介アプリを使って短時間 | 1.449717 | 4 |
| スポットワーク | 単発の就労を行う | 1.449717 | 4 |
| で働く労働者からの相談が増えているとして | スポットワーク | 1.449717 | 4 |
| で働く労働者からの相談が増えているとして | 労務管理上の留意事項に関するリーフレットを作成した | 1.449717 | 4 |
| 労働契約の成立時期について | 労務管理上の留意事項に関するリーフレットを作成した | 1.449717 | 4 |
| 労働契約の成立時期について | 特段の合意がない限り | 1.449717 | 4 |
| スポットワーカーが応募した時点で成立する | 特段の合意がない限り | 1.449717 | 4 |
| との見解を示している | スポットワーカーが応募した時点で成立する | 1.449717 | 4 |
| との見解を示している | 休業手当を支払う必要があることも明記した | 1.449717 | 4 |
| 休業手当を支払う必要があることも明記した | 厚労省は雇用仲介事業者が加入する | 1.449717 | 4 |
| 一社 | 厚労省は雇用仲介事業者が加入する | 1.449717 | 4 |
| スポットワーク協会のほか | 一社 | 1.449717 | 4 |